最終更新日:2019年5月01日(水)
平成16年(2004年)4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(収入金額課税法人、公益法人等、特別法人及び人格のない社団等は対象外)に対しては、外形標準課税制度が適用されます。
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(人格のない社団等は除く。)
各事業年度の所得及び清算所得を課税標準とし、次の税率を乗じて算定します。
所得区分等 | 平成27年(2015年)4月1日から 平成28年(2016年)3月31日まで に開始する事業年度の税率 |
平成28年(2016年)4月1日から 令和元年(2019年)9月30日まで に開始する 事業年度の税率 |
令和元年(2019年)10月1日以後 に開始する事業年度の税率 |
所得のうち年400万円以下の金額 | 1.6% | 0.3% | 0.4% |
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 | 2.3% | 0.5% | 0.7% |
所得のうち年800万円を超える金額 | 3.1% | 0.7% | 1.0% |
軽減税率不適用法人又は清算所得(※) | 3.1% | 0.7% | 1.0% |
「軽減税率不適用法人」とは、事業年度終了の日において、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所又は事業所のある法人をいいます。
また、平成22年(2010年)10月1日以後に解散する法人については、清算所得課税が廃止され、通常の法人所得課税となります。
【所得割の計算方法】
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=
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×
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付加価値額を課税標準とし、次の税率を乗じて算定します。
に開始する事業年度の税率 |
平成27年(2015年)4月1日から 平成28年(2016年)3月31日まで に開始する事業年度の税率 |
平成28年(2016年)4月1日以後 に開始する事業年度の税率 |
0.48% | 0.72% | 1.2% |
【付加価値額の計算方法】
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=
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×
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=
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±
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報酬給与額 | 純支払利子 | 純支払賃借料 | 単年度損益 |
給料、賞与、手当、退職金等の合計額 | 支払利子から受取利子を引いた額(マイナスのときは0とします) | 土地・建物に係る支払賃借料から受取賃借料を引いた額(マイナスのときは0とします) | 繰越欠損金控除前の所得 |
資本金等の額を課税標準とし、次の税率により算定します。
平成27年(2015年)3月31日まで に開始する事業年度の税率 |
平成27年(2015年)4月1日から 平成28年(2016年)3月31日まで に開始する事業年度の税率 |
平成28年(2016年)4月1日以後 に開始する事業年度の税率 |
0.2% | 0.3% | 0.5% |
【資本割の計算方法】
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=
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×
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外形標準課税の対象法人は、申告書提出の際に貸借対照表及び損益計算書の添付義務が地方税法に規定(地方税法第72条の25第8項、第72条の26第4項)されておりますので申告書には必ず添付してください。
また、北海道では、次の書類についても提出をお願いしています。
なお、提出していただく書類はいずれも円単位のものをお願いいたします。
付加価値額を算定する際に作成した積算資料がある場合は、法人事業税外形標準課税付加価値額等内訳明細書に代えて提出しても差 し支えありません。
また、電子申告の場合においても、提出していただく書類は、添付資料としてPDF等のファイル形式で送信可能です。
取扱庁 |
電話番号 |
〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館2F |
(011) 204-5083 |
北海道総務部財政局税務課
E-mail:somu.zeimu1@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、@を全角にしています。)