不動産取得税の納税猶予

納税猶予の内容

 次に該当する場合は、減額予定申告を行うことで不動産取得税の納税が猶予されます。

土地を取得後に住宅が新築される予定、又は中古住宅を取得する予定がある場合
区分 要件 猶予期間
土地 土地を取得して3年以内に、その土地の上に「新築住宅の軽減措置」の要件に該当する住宅を新築する予定がある場合 土地の取得日から3年以内
土地を取得して1年以内に、その土地の上にある「耐震基準適合既存住宅の軽減措置」の要件に該当する中古住宅を取得する予定がある場合 土地の取得日から1年以内
耐震基準に適合していない中古住宅とその敷地を取得し耐震改修を行う予定がある場合
区分 要件 猶予期間
住宅 耐震基準に適合していない一定の中古住宅を取得し、取得した日から6月以内に耐震基準に適合する改修を行い、取得した個人が自ら居住する予定がある場合 中古住宅の取得日から6月以内
土地 耐震基準に適合していない中古住宅を取得した者がその土地を取得し、当該住宅が「耐震基準不適合既存住宅の軽減措置」の要件に該当する予定がある場合 土地の取得日から6月以内
土地を取得した者が、1年以内にその土地の上にある耐震基準に適合していない中古住宅を取得し、当該住宅が「耐震基準不適合既存住宅の軽減措置」の要件に該当する予定がある場合 土地の取得日から1年6月以内
宅地建物取引業者が中古住宅の改修工事を行い個人に譲渡する予定がある場合
区分 要件 猶予期間
住宅 宅地建物取引業者が、新築の日から10年を経過した中古住宅を平成27年(2015年)4月1日以後に取得し、取得した日から2年以内に一定の改修工事を行い、当該住宅を個人の居住用に譲渡する予定がある場合 中古住宅の取得日から2年以内
土地 宅地建物取引業者が、平成30年(2018年)4月1日以後に上記の中古住宅とともに土地を取得し、当該住宅が上記の要件及び「安心R住宅」の基準に適合する予定がある場合 土地の取得日から2年以内

<注意>
 納税の猶予の適用があった場合には、上記の要件で予定されていた事項をすべて完了した後に、減額予定申告とは別に減額の申請をする必要があります。
 納税が猶予される額は、土地及び住宅の減額の申請をした場合に軽減される見込の額となりますので、それを超える分は納める必要があります。

納税猶予の手続き

 納期限までに「不動産取得税減額予定申告書」に、関係書類を添付して申請します。

土地を取得後に住宅が新築される予定、又は中古住宅を取得する予定がある場合土地を取得後に住宅が新築される予定、又は中古住宅を取得する予定がある場合土地を取得後に住宅が新築される予定、又は中古住宅を取得する予定がある場合申請に必要な書類は次のとおりです。

 土地を取得後に住宅が新築される予定、又は中古住宅を取得する予定がある場合

  1. 不動産取得税減額予定申告書
    申告の様式は各種申請書等のダウンロードページ
  2. 土地を取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写し、贈与契約書の写しなど)
  3. 今後住宅が新築され若しくは住宅を取得することを明らかにする書類(建築確認申請書(第1面から第6面まで)の写し及び確認済証の写しなど)
  4. 今後新築され、若しくは取得する住宅が併用住宅(店舗兼住宅など)又は共同住宅(アパートなど)の場合は、各階平面図の写し

 耐震基準に適合していない中古住宅とその敷地を取得し耐震改修を行う予定がある場合

  1. 不動産取得税減額予定申告書
  2. 不動産取得税減額予定申告書(耐震基準不適合既存住宅)
    申告の様式は各種申請書等のダウンロードページ
  3. 住宅及び土地を取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写し、贈与契約書の写しなど)
  4. 住宅の新築日を証する書類(住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物)など))
  5. 耐震改修が行われることを明らかにする書類(工事請負契約書の写しなど)
  6. 併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は、各階平面図の写し

 宅地建物取引業者が中古住宅の改修工事を行い個人に譲渡する予定がある場合

  1. 不動産取得税減額予定申告書(買取再販)
    申告の様式は各種申請書等のダウンロードページ 
  2. 住宅及び土地を取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写しなど)
  3. 取得した日から2年以内に住宅の性能の向上を図る一定の改修工事行い、個人に譲渡することを明らかにする書類(増改築等工事証明書など)
  4. 改修工事を行った後の住宅が併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は、各階平面図の写し

〈注意〉
 その他の書類をお願いすることもあります。

農地等の生前一括贈与に係る徴収猶予

 農地の贈与を受けた場合、一定の要件に該当し手続きをすることによって徴収の猶予が受けられます。徴収の猶予を受ける場合には、農地等の贈与を受けた年の翌年の3月15日(すでに課税されている場合は納期限)までに申請が必要です。

 申請の手続など詳しくは、最寄りの総合振興局等にお問い合わせください。

不動産取得税に関するお問い合わせ先・提出先

 不動産取得税に関する問合せは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

申請書等の提出先は総合振興局等名のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-281-7848
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0052
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7938
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1332
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9491
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9580
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5190
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9442
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5927
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0614
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8682
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8530
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9162
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

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