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次の場合には、減額予定申告により、土地の不動産取得税の納税が猶予されます。
※ 納税の猶予の適用があった場合には、住宅新築(取得)後に住宅用土地の減額 ※ 納税が猶予される額は、住宅新築(取得)後に住宅用土地の減額の申請をした 場合に軽減される見込の額となりますので、それを超える分は納める必要があ ります。
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道路の拡張、都市計画事業などの公共事業の用に供するために不動産を譲渡した場合や移転補償金を受けた場合で、 次のときは、申告によって、代わりの不動産に対する不動産取得税が軽減されます。
※ 譲渡等した不動産の価格に税率を乗じた額が軽減されます。
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