とち 土地を取得してから、住宅が新築される予定、又は中古住宅を取得する予定がある場合の納税の猶予

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  次の場合には、減額予定申告により、土地の不動産取得税の納税が猶予されます。

要  件

猶予期間

土地を取得して3年以内にその土地の上に  住宅が新築される予定がある場合

土地の取得日から3年を限度として、住宅完成予定日の1ヶ月後

土地を取得して1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得する予定がある場合

土地の取得日から1年を限度として、中古住宅の取得予定日の1ヶ月後

  ※ 納税の猶予の適用があった場合には、住宅新築(取得)後に住宅用土地の減額               
       の申請をする必要があります。

    ※ 納税が猶予される額は、住宅新築(取得)後に住宅用土地の減額の申請をした         場合に軽減される見込の額となりますので、それを超える分は納める必要があ          ります。   
                        


 とち 公共事業のために土地・家屋について、
譲渡した場合や移転補償金を受けた場合の軽減措置

 

  道路の拡張、都市計画事業などの公共事業の用に供するために不動産を譲渡した場合や移転補償金を受けた場合で、 次のときは、申告によって、代わりの不動産に対する不動産取得税が軽減されます。

譲渡等した日から2年以内に代わりの不動産を取得したとき

譲渡等した日の前1年以内に代わりの不動産を取得したとき

   ※ 譲渡等した不動産の価格に税率を乗じた額が軽減されます。

 



とち 譲渡担保財産である不動産を取得した場合の軽減措置



  譲渡担保権者が、譲渡担保財産である不動産を取得した場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により、設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保の設定者に当該譲渡担保財産を移転した場合は、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の納税義務は、申請によって、免除されます。
  また、この場合、譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者への譲渡担保財産の移転については、形式的な所有権の移転として課税されません。

 


 

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