不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して課税されます。
登記の有無、有償・無償の別、期間の長短を問わず、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した人
※
取得日※1における不動産の価格(課税標準額)※2 × 税率※3 = 税 額
※1 取得日とは、売買契約書などから総合的に判断して、現実に不動産の所有権を取得したと認められる日です。 ※2 不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、次の価格をいいます。 ▼土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合 原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。 なお、宅地や宅地に準ずる土地を平成24年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。 また、家屋の損かいや土地の地目の変更など特別の事情があり、固定資産課税台帳に登録されている価格により難い場合は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格となります。 ▼家屋を建築(新築、増築、改築)により取得した場合 総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格です。 固定資産評価基準は、物価の変動などを考慮して3年ごとに改正されます。 また、市町村税の固定資産税においても、この固定資産評価基準により土地や家屋を評価することとされています。 ※3 不動産取得税の税率は、次の表のとおりです。 区 分 税 率 土 地 家 屋 住 宅 住宅以外 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得 3% 3% 3% 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得 3% 3% 3.5% 平成20年4月1日から平成24年3月31日までの取得 3% 3% 4%
取得日とは、売買契約書などから総合的に判断して、現実に不動産の所有権を取得したと認められる日です。
原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。 なお、宅地や宅地に準ずる土地を平成24年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。 また、家屋の損かいや土地の地目の変更など特別の事情があり、固定資産課税台帳に登録されている価格により難い場合は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格となります。
区 分
税 率
土 地
家 屋
住 宅
住宅以外
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得
3%
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得
3.5%
平成20年4月1日から平成24年3月31日までの取得
4%
取得した不動産の価格が次の金額に満たない場合には、課税されません。
10 万 円
新築 ・ 増築 ・ 改築
23 万 円
売買 ・ 贈与 ・ 交換等
12 万 円
次の場合には、課税されません。
○
相続により不動産を取得した場合(※申告は不要です)
公共の用に供する道路などの用地を取得した場合
法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得した場合
宗教法人、学校法人等が、その本来の事業の用に供する不動産を取得した場合
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産を取得した場合
など
次の場合には、申請によって不動産取得税が軽減されることがあります。
災害により家屋が損壊する等の被害を受けた場合
取得した土地に住宅が新築された場合
新築の建売住宅とその敷地又は新築マンションとその敷地権(土地)を取得した場合
中古住宅とその敷地又は中古マンションとその敷地権(土地)を取得した場合
土地を取得してから、住宅が新築される予定、又は中古住宅を取得する予定がある場合
公共事業のために土地・家屋について、譲渡した場合や移転補償金を受けた場合
譲渡担保財産である不動産を取得した場合
国や地方公共団体から補助金を受けて不動産を取得した場合
不動産を取得して、使用することなく国及び地方公共団体に寄附した場合
町内会等の公共的団体が、公民館、町内会館等の用に供する不動産を取得した場合