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グリーン化税制について |
| グリーン化税制は、地方税における自動車環境対策とし、自動車税について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車は、税率を重くする特例措置です。 |
| ■環境負荷の小さい自動車に対する軽課 |
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新車新規登録の時期 ※ |
平成22年4月1日~平成23年3月31日 | ||
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軽減期間 |
平成23年度 | ||
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特 例 対 象 車 |
電気自動車等 |
税率の概ね50%を軽課 (税率表O表) | |
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| (注) 電気自動車等…電気自動車及び一定の排出ガス要件を満たす天然ガス自動車 |
| ■環境負荷の大きい自動車に対する重課(税率表N表) |
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適用対象 |
賦課期日(4月1日)現在、新車新規登録後 ・ ディーゼル車 … 11年を超えるもの ・ ガソリン車・LPG車 … 13年を超えるもの |
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税率 |
対象自動車の税率を概ね10%重課 |
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対象外 |
電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、一般乗合用バス、被けん引自動車 |
| ■自動車取得税の特例措置 |
| 自動車取得税における低公害車・低燃費車に係る特例措置については、こちら(PDF 111KB)をご覧ください。 |
| ■自動車取得税及び自動車税の課税に関する問い合わせ先 |
| 運輸支局が所在する総合振興局又は道税事務所へご連絡ください。(自動車税に関する問い合わせ先を参照) |