| ■自動車税とは? |
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この税金は、自動車の所有に対して課税されるものです。 |
| ■納める人 |
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道内に定置場のある自動車の所有者 (ローンで購入した場合などで所有権が売り主にあるときは、買い主である使用者です。) ※ ここでいう所有者・使用者とは、車検証に記載されている人のことをさしています。 |
| ■納める額 |
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税率(税額)は、自動車の種類や大きさ、自家用・営業用の区分により定められています。
なお、環境負荷に応じて税率(税額)を重課又は軽課するグリーン化税制が導入されています。 詳しくは、「グリーン化税制について」をご覧ください。 ※ 税率(税額)については、「平成24年度自動車税税率表」をご覧ください。 |
| ■平成24年度の自動車税額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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主な例を示すと次のとおりになります。
(単位:円)
注:重課及び軽課の対象については、「グリーン化税制について」を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■申告と納税 | |
| (1) 申告 自動車を購入、廃車又は登録事項を変更したときは、その都度、運輸支局に登録申請するとともに、札幌道税事務所自動車税部に申告が必要です。 (2) 納税 納税通知書により5月に納めます。 年度の途中で自動車を取得し運輸支局に新規登録をした場合は、自販連(※)支部窓口に申告書を提出し北海道税収入証紙により納めますが、この申告と納税を他の人(自動車販売業者など)に依頼したときは、必ず申告書の控えを受け取り、申告内容及び納税の確認をしてください。
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| ■課税免除・減免 | ||||
次の場合には、申請により自動車税が免除されます。 詳しくは、「道税の軽減」をご覧ください。
<リーフレット> ○ 身体障がい者等の課税免除について ※容量が大きいため分割しています。 ・対象範囲/本人が所有し運転する場合[PDF156KB] ・家族が所有又は運転する場合[PDF143KB] ・常時介護者が運転する場合[PDF145KB] ・構造車の場合/申請先[PDF2,084KB] ○ 社会福祉施設等に係る自動車税の課税免除等について [PDF164KB] |
| ■使用しない自動車は抹消登録を! |
| 自動車の抹消登録をすると自動車税がその翌月から月割りで減額(還付)となります。 車検切れなどで使用しない自動車は、運輸支局で抹消登録手続を行ってください。 抹消登録の手続については、北海道運輸局のホームページをご覧ください。 |
| ■自動車税に関する問い合わせ先 | ||||||||||||||
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自動車税の課税については、次の総合振興局又は道税事務所で取り扱っています。
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