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自動車税とは?
 この税金は、自動車の所有に対して課税されるものです。  

納める人
 道内に定置場のある自動車の所有者
 (ローンで購入した場合などで所有権が売り主にあるときは、買い主である使用者です。)
※ ここでいう所有者・使用者とは、車検証に記載されている人のことをさしています。

納める額
 税率(税額)は、自動車の種類や大きさ、自家用・営業用の区分により定められています。
 なお、環境負荷に応じて税率(税額)を重課又は軽課するグリーン化税制が導入されています。
 詳しくは、「グリーン化税制について」をご覧ください。
※ 税率(税額)については、「平成24年度自動車税税率表」をご覧ください。

平成24年度の自動車税額
  主な例を示すと次のとおりになります。
                                                        (単位:円)
区分
標準 

概ね
10%  重課

概ね
50%  軽課 



営業用総排気量 1リットル超 1.5リットル以下
8,500
9,300
4,500
自家用総排気量 1リットル超 1.5リットル以下
34,500
37,900
17,500
自家用総排気量 1.5リットル超 2リットル以下
39,500
43,400
20,000
自家用総排気量 2リットル超 2.5リットル以下
45,000
49,500
22,500




普通型 営業用最大積載量 4t超 5t以下
18,500
20,300
9,500
普通型 自家用最大積載量 4t超 5t以下
25,500
28,000
13,000
  注:重課及び軽課の対象については、「グリーン化税制について」を参照してください。

申告と納税
(1) 申告
 自動車を購入、廃車又は登録事項を変更したときは、その都度、運輸支局に登録申請するとともに、札幌道税事務所自動車税部に申告が必要です。
(2) 納税
 納税通知書により5月に納めます。
 年度の途中で自動車を取得し運輸支局に新規登録をした場合は、自販連(※)支部窓口に申告書を提出し北海道税収入証紙により納めますが、この申告と納税を他の人(自動車販売業者など)に依頼したときは、必ず申告書の控えを受け取り、申告内容及び納税の確認をしてください。
※ 自販連(一般社団法人日本自動車販売協会連合会)とは、北海道税収入証紙売りさばき人として 指定されている団体です。                                                              自販連は、運輸支局の近くにあります。詳しい所在地等はこちらをご覧ください。

 自動車の車検のときには納税証明書が必要です。 大切に保管しましょう。
 (自動車を譲渡するときなどは、納税証明書を車検証に添付して渡してください。)


課税免除・減免
 次の場合には、申請により自動車税が免除されます。 詳しくは、「道税の軽減」をご覧ください。
 身体などに一定の障がいのある方が、通院、通学、通所又は生業のために、おおむね週1日以上使用する自動車で知事の認めるもの
※ 申請の際には、身体障害者手帳、運転免許証、車検証などの提示が必要です。
 自動車の構造が、身体などに一定の障がいのある方が利用するためのものと認められる自動車で知事の認めるもの                                                                    
 身体障がい者等を対象として事業を行う社会福祉施設等において、もっぱら入所者又は通所者の通所・通院の用に供する自動車で知事の認めるもの
 震災、風水害、落雷、火災などの災害(交通事故を除きます。)により損害を受け、その修繕費がその自動車税額(年額)を超える場合
※ 申請手続の詳しい内容については、お近くの総合振興局又は道税事務所にお問い合せください。
<リーフレット>
 ○ 身体障がい者等の課税免除について ※容量が大きいため分割しています。
対象範囲/本人が所有し運転する場合[PDF156KB] 家族が所有又は運転する場合[PDF143KB]
常時介護者が運転する場合[PDF145KB] ・構造車の場合/申請先[PDF2,084KB]
 ○ 社会福祉施設等に係る自動車税の課税免除等について [PDF164KB]

使用しない自動車は抹消登録を!
  自動車の抹消登録をすると自動車税がその翌月から月割りで減額(還付)となります。
  車検切れなどで使用しない自動車は、運輸支局で抹消登録手続を行ってください。 抹消登録の手続については、北海道運輸局のホームページをご覧ください。

自動車税に関する問い合わせ先
 自動車税の課税については、次の総合振興局又は道税事務所で取り扱っています。

自動車のナンバー

取扱庁

所在地

電話番号

札幌ナンバー

札幌道税事務所
自動車税部

〒001-8588
札幌市北区北22条西2丁目

(011) 746-1190

函館ナンバー

室蘭ナンバー

帯広ナンバー

釧路ナンバー

北見ナンバー

旭川ナンバー

    
北海道総務部財政局税務課
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