東日本大震災により被災された皆様へ
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■道税の軽減措置等について |
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軽減措置等の区分 |
軽減措置等の対象 | |
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減 免 等 |
住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けることができます。
※詳細についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。 | |
| 災害により資産に被害を受けた場合で、事業主控除後の所得金額(事業の所得以外の所得がある場合は、その所得を合算した額)が700万円以下の場合に減免されます。 | ||
| 災害により滅失・損壊した家屋やその敷地又は農用地に代わる不動産を、平成33年3月31日までに取得した場合に控除されます。 | ||
| 居住困難区域内にあった家屋やその敷地又は農用地に代わる不動産 を、居住困難区域の指定の解除の日から3か月(新築の場合は1年)以内に取得した場合に控除されます。 | ||
| 不動産の取得後3か月以内にその不動産が災害により滅失や損壊した場合、又は災害により滅失や損壊した不動産を復旧するために、災害のあった日から2年以内に不動産を取得した場合に減免されます。 | ||
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滅失・損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合に非課税となります。 | ||
| 自動車を取得した日から1か月以内に、その自動車が災害(交通災害を除きます。)により被害を受け、修理をしても使用できない程度に損傷した場合に減免されます。 | ||
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滅失・損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合、平成25年度分まで非課税となります。【リーフレット】 | ||
| 自動車が災害(交通災害を除きます。)により損害を受け、その修繕費がその自動車税額(年額)を超える場合に減免されます。 | ||
| 災害により交通機関などを利用することができなくなった場合や著しく資力を失った場合で、その期限までに申告や納税をすることが困難なときに、その申告や納税の期限が延長されます。 | ||
| 本人の財産が、災害により被害を受けたときなど特別な事情によって納期限までに税金を納めることが困難と認められる場合に納税が猶予されます。 | ||
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※ 減免等については、このほかの税目についても対象となる場合がありますので、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へお問い合わせください。 |
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■国税及び市町村税について |
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■「税制支援ハンドブック」について |
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北海道総務部財政局税務課 |