| 軽油引取税は、軽油の引取り(購入)に対して課税される税金ですが、一定の要件に該当する場合には、申請により軽油引取税が免除されます。 |
| ■課税免除の要件 |
| 次の表の対象者・用途・機械についてすべて該当する場合についてのみ免税になります。 |
| 免税対象者 | 用途および機械 |
|---|---|
| 化学工業を営む者 | エチレン、プロピレンなどの原料用など |
| 石油製品製造業を営む者 | 潤滑油、グリ-スまたは印刷インキ用溶剤の原料用 |
| 船舶の使用者 | 船舶の動力源用 |
| 海上保安庁 | 航路標識の電源用 |
| 公衆の通信の用に供する電気通信設備を設置し、および管理する者 | 公衆の通信の用に供する電気通信設備への電源用 |
| 警察通信設備を設置し、および管理する者 | 警察通信設備の電源用 |
| 放送事業者 | 放送の用に供する施設の電源用 |
| 自衛隊の使用する機械を管理する者 | 通信機械、電波機械、自動車などの電源または動力源用 |
| 消防庁及び地方公共団体 | 消防通信設備の電源用 |
| 鉄道事業もしくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者または専用側線において車両の入換作業を営む者 | 鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用 |
| 農業もしくは林業を営む者、委託を受けて農作業を行う者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者又は素材生産業を営む者 | 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用 |
| 陶磁器製造業を営む者 | 陶磁器の製造工程における焼成および乾燥用 |
| 建設用粘土製品製造業を営む者 | 建設用粘土製品の製造工程における焼成および乾燥用 |
| セメント製品製造業(生コンクリ-ト製造業を除く。)を営む者 | 事業場内において、もっぱらセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| 生コンクリート製造業を営む者 | 事業場内において、もっぱら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| 鉄鋼業を営む者 | 鋼板、鋼管などの製造工程における熱処理用など |
| 電気供給業を営む者 | 汽力発電装置の助燃用など |
| 地熱資源開発事業を営む者 | 動力付試すい機の動力源用 |
| 鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業を営む者 | さく岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、もっぱら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用 |
| とび・土工工事業を営む者 | 工場現場において、もっぱらくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用 |
| 鉱さいバラス製造業を営む者 | 事業場内において、もっぱら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用 |
| 港湾運送業を営む者 | 港湾において、もっぱら港湾運送のために使用する機械の動力源用 |
| 倉庫業を営む者 | 倉庫において、もっぱら倉庫業のために使用する機械の動力源用 |
| 鉄道(軌道を含む。)に係る貨物運送取扱事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 | 駅の構内において、もっぱら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用 |
| 航空運送サ-ビス業を営む者 | 特定の飛行場において、もっぱら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用 |
| 廃棄物処理事業を営む者 | 廃棄物の埋立地内において、もっぱら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用 |
| 木材加工業を営む者 | 事業所内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| 木材市場業を営む者 | 事業場内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| たい肥製造業を営む者 | 事業場内において、もっぱらたい肥の製造工程において使用する機械の動力源用 |
| 自動車教習所業を営む者 | 自動車の運転に関する技能の教習のために使用する教習指導員もしくは技能検定員が危険を防止するために応急の措置を講ずることができる装置または無線指導装置を備えた機械の動力源用 |
| 索道事業を営む者 | スキー場において、もっぱらスキー場の整備のために使用する機械の動力源用 |
| ゴルフ場業を営む者 | ゴルフ場において、もっぱらゴルフ場の整備のために使用する機械の動力源用 |
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※ 化学工業又は石油製品製造業を営む者以外の対象者・用途・機械については、平成24年3月31日までに行われる引取りに限り、免税となります。 なお、上記の免税対象者や用途および機械には細かい条件がありますので、詳しくは総合振興局、振興局または道税事務所にお問い合わせください。 |
| ■申請手続の方法 |
| 税金を免除される軽油(免税軽油)の引取りを行おうとする者(免税軽油使用者)が 総合振興局、振興局または道税事務所に申請する必要があります。 申請の流れは次のとおりです。 (1)免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所または事業所が所在する総合振興局、振興局または道税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。 (2)総合振興局、振興局または道税事務所から免税軽油使用者証を受領する。 (3)免税軽油使用者が免税証の交付を申請する。 (4)総合振興局、振興局または道税事務所から免税証を受領する。 (5)免税証を石油製品販売業者に提出し免税軽油を購入する。 ※申請手続をする場合は、免税軽油を使用する事務所または事業所が所在する総合振興局、振興局または道税事務所にお問い合わせください。 |
| ■報告義務制度 |
| 免税軽油使用者証の交付を受けた方は、免税軽油の引取り等について報告をする義務があります。 ○報告する内容については次のとおりです。 ・ 免税軽油の引取年月日(引取りの事実がない場合にはその旨) ・ 免税軽油の引取年月日ごとの引取数量 ・ 免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所の所在地および名称 ・ 免税軽油の引渡しに際して販売業者に提出した免税証の種類・枚数および免税証の記号・番号 ・ 機械別の使用地(使用の事実がない場合には、その旨) ・ 機械別の稼働日数 ・ 報告対象期間の末日において保有している免税証の種類・枚数 ・ その他 ○報告書への添付書類 ・ 報告書には免税軽油の請求書、領収書の写しなど免税軽油の引取日、引取数量および販売業者の氏名又は名称がわかるものを添付する必要があります。 ○報告期限は次のとおりになっています。 ・ 免税証の交付申請を継続して行う場合 交付申請日までに交付申請月の前月分までを報告します。 ・ 継続して申請しない場合 免税証の有効期間の月分をその有効期間の翌月末日までに報告します。 ※ 共同申請の場合は、取扱いの総合振興局、振興局または道税事務所にお問い合わせください。 ※ 詳しい手続については、免税軽油を使用する事務所または事業所が所在する総合振興局、振興局または道税事務所にお問い合わせください。 |
| ■罰則 |
| 偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受けたり報告書に虚偽の記載をした場合などは、法律によって罰せられます。 |