不動産取得税の軽減措置(買取再販住宅)

住宅の軽減措置

軽減措置を受けるための要件

次の「要件1」から「要件8」までの全てに該当すること
要件1  平成27年(2015年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が取得した住宅であること。
要件2  宅地建物取引業者が住宅を取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること。
要件3

住宅について、次のいずれかに該当する改修工事が行われたこと。

  1. ア~カに該当する工事を行い、工事の合計額(税込)が100万円を超えること。
  2. エ~キのいずれかに該当する工事を行い、その工事の費用(税込)が50万円を超えること(ただし、キに該当する場合は、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する「既存住宅売買瑕疵担保責任保険」に加入していること。)。
【工事内容】
増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
マンションの場合で、床または階段、間仕切壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
居室、調理室、浴室、便所、その他の室(洗面所、納戸、玄関、廊下)いずれかの床又は壁の全部についての修繕又は模様替
一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
バリアフリー改修工事
省エネ改修工事
給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事

<注意>
 工事の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。

要件4 「要件7」の工事費用の総額が、個人への住宅の譲渡価格の20%以上、又は300万円以上であること。 要件3【工事内容】に掲げる工事に要した費用の総額が、個人への住宅の売買価格(税込)の20%(当該金額が300万円を超える場合は、300万円)以上であること。
要件5  改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(共用住宅等の場合は、共用部分を含みません。)
要件6  宅地建物取引業者が住宅を個人に譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること。
要件7  宅地建物取引業者が個人に譲渡した住宅が、次のいずれかに該当すること。
  1. 昭和57年(1982年)1月1日以後に新築された住宅であること。
  2. 一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの。
    ア.耐震基準適合証明書
    イ.建設住宅性能評価書(耐震等級1、2又は3であるものに限る。)
    ウ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保説明書
    *上記アに係る調査、イに係る評価又はウに係る契約の締結が、宅地建物取引業者が個人に当該住宅を譲渡した日前2年以内に終了していることが必要です。
要件8  宅地建物取引業者が住宅を取得した日から、改修工事を行い、個人に譲渡し、その個人が当該住宅を自己の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること。

軽減される額

取得した住宅の新築年月日によって、次の額を上限として税額が減額されます
住宅が新築された年月日 減額される税額
昭和29年(1954年)7月1日~昭和38年(1963年)12月31日 30,000円
昭和39年(1964年)1月1日~昭和47年(1972年)12月31日 45,000円
昭和48年(1973年)1月1日~昭和50年(1975年)12月31日 69,000円
昭和51年(1976年)1月1日~昭和56年(1981年)  6月30日 105,000円
昭和56年(1981年)7月1日~昭和60年(1985年)  6月30日 126,000円
昭和60年(1985年)7月1日~平成 元年(1989年)  3月31日 135,000円
平成 元年(1989年)4月1日~平成  9年(1997年)  3月31日 300,000円
平成  9年(1997年)4月1日以後 360,000円

住宅用土地の軽減措置

軽減措置を受けるための要件

次の「要件1」から「要件4」の全てに該当すること
要件1  平成30年(2018年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に宅地建物取引業者が住宅と同時に取得した当該住宅の敷地であること。
要件2  「住宅の軽減措置」の要件に該当すること。
要件3  当該住宅の敷地となる土地について、当該住宅を譲渡した個人と同一人に譲渡したこと。
要件4

 宅地建物取引業者が土地を取得した日から2年以内に、住宅について次のいずれかに該当する書類を総合振興局、振興局又は道税事務所に提出していること。

  1. 安心R住宅調査報告書の写し
  2. 既存住宅売買瑕疵担保保険契約の保険証券又は保険付保証明書の写し

軽減される額

 次のいずれか大きい方の額を上限に税額が減額されます。

  1. 45,000円
  2. 住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額

申請に必要な書類

 申請の際に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 不動産取得税減額申請書兼還付申請書(買取再販)
    申請書の様式は各種申請書等のダウンロードページ
  2. 増改築等工事証明書
    証明書の様式等は国土交通省のホームページ
  3. 売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写し(宅地建物取引業者から譲渡した個人との契約)
  4. 改修工事後の住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物))など)
  5. 住民票の写し(宅地建物取引業者から譲渡を受けた個人分)
  6. 【「住宅の軽減措置」要件3の【工事内容】キの工事を行い要件を満たす場合】
    既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書の写し
  7. 【住宅の新築日が昭和57年(1982年)1月1日より前の場合】次のいずれかの書類
    耐震基準適合証明書
    建設住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)の写し
    既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書の写し
  8. 各階平面図の写し(改修工事後の住宅が共同住宅又は併用住宅(店舗兼住宅など)の場合)
  9. 【住宅用土地の軽減措置を適用する場合】次のいずれかの書類
    安心R住宅調査報告書の写し
    既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険証券又は保険付保証明書の写し
    ※宅地建物取引業者が土地を取得した日から2年以内に提出が必要です。
  10. 不動産取得税納税通知書兼領収証書の写し

<注意>
 その他の書類をお願いすることもあります。

不動産取得税に関するお問い合わせ先・提出先

 不動産取得税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

申請書等の提出先は総合振興局等名のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-281-7848
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0052
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7938
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1332
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9491
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9580
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5190
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9442
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5927
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0614
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8682
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8530
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9162
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

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