最終更新日:2020年12月11日(金)
災害により被災された方については、被害の状況に応じて、税の減免や納税の猶予などの軽減措置等を受けられる場合があります。
軽減措置等の区分 | 軽減措置等の内容 |
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個人住民税 | 住宅、家財、自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより軽減を受けることができます。 詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。 |
個人事業税 | 災害により資産に被害を受けた場合で、事業主控除後の所得金額(事業の所得以外の所得がある場合は、その所得を合算した額)が700万円以下の場合に減免されます。 |
不動産取得税 | 不動産の取得後3月以内に、その不動産が災害により滅失や損壊した場合、又は災害により滅失や損壊した不動産を復旧するため、若しくはその代替として災害のあった日から2年以内に不動産を取得した場合に減免されます。 |
自動車税環境性能割 | 自動車を取得した日から1月以内に、その自動車が災害(交通災害を除く)により被害を受け、修理をしても使用できない程度に損傷した場合に減免されます。 |
自動車税種別割 | 自動車が災害(交通災害を除く)により損害を受け、その修繕費がその自動車税種別割の税額(年額)を超える場合に減免されます。 |
期限の延長 | 災害により交通機関を利用することができなくなった場合や著しく資力を失った場合で、その期限までに申告や納税をすることが困難なときに、その申告や納税の期限が延長されます。 |
納税の猶予 | 本人の財産が、災害により被害を受けたときなど特別な事情によって納期限までに税金を納めることが困難と認められる場合に、納税が猶予されます。 |
国税に関する軽減等については、国税庁ホームページの「災害関連情報(外部リンク)」をご確認ください。
軽減等に関するお問い合わせは総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。