徴収猶予の申請について
(循環資源利用促進税)


 循環資源利用促進税の特別徴収義務者の方は、売掛けなどにより、処分料金と循環資源利用促進税(以下「循環税」という。)を期限までに受け取ることができないときは、申請することにより、納期限から2ヶ月以内に限り、その納税が猶予されます。

 徴収猶予制度は、特別徴収義務者が道に代わって、排出事業者から税を徴収して納税することに対して、認められた制度です。


1 徴収猶予の方法
(1)  猶予の申請をする場合には、次の書類を最終処分場所在地を所管する総合振興局、振興局及び道税事務所に提出してください。

循環資源利用促進税徴収猶予申請書
(施行規則別記第9号様式)
様式記載例
循環資源利用促進税売掛金明細書
(事務処理要領別記第4号様式)
様式記載例

書類の画像 書類の画像 yajirushi
提出
建物の絵
申請書 明細書 総合振興局、振興局及び道税事務所
(2)  猶予が認められた場合には、「循環資源利用促進税徴収猶予承認通知書」が送付されます。(不承認の場合は「循環資源利用促進税徴収猶予不承認通知書」が送付されます。)


2 徴収猶予に係る担保について
 徴収猶予を行う場合には、原則として、猶予に係る金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
 なお、担保の提供を免除される場合がありますので、最終処分場所在地を所管する総合振興局、振興局及び道税事務所にご相談ください。


3 留意事項
(1)  徴収猶予の期間は最大2ヶ月間認められます。回収できる時期などを考慮して徴収猶予を申請してください。
  なお、徴収猶予の申請に先立ち、納入申告書が提出されている必要があります(納入申告書と徴収猶予申請書を同時に提出していただいても結構です。)。

搬入期間 申告納入期限
1月1日~3月31日 4月末日
4月1日~6月30日 7月末日
7月1日~9月30日 10月末日
10月1日~12月31日 1月末日

(2)  徴収猶予されている期間は、延滞金が免除されます。

(3)  申請者が法人の場合には、代表者名で申請書を作成し、代表者印を押印してください。
 なお、支社長等の名義で申請書を作成する場合には、代表者名による支社長等への当該申請業務に係る委任状が必要となります。

(4)  徴収猶予の承認に当たっては、売掛金等の内容を確認するため、帳簿や書類等を確認させていただく場合があります。


4 その他
 徴収猶予については、このページで紹介した以外にも、災害などやむを得ない事情がある場合に認められる場合があります。詳しくは、最終処分場所在地を所管する総合振興局、振興局及び道税事務所までご相談ください。




税務課税務調査グループ
電話(直通):011-204-5063