C 産業廃棄物を埋立処分される方へ
(他者に委託する場合を除く。)

 循環資源利用促進税では、最終処分場で産業廃棄物を埋立処分される方に、特別な役割を担っていただくこととしております。
 ここでは、その役割と手続きについて概要を説明いたします。(詳細は「事務処理の手引き」をご覧ください。→リンクはこちら

(他の者に埋立処分を委託される方は、「産業廃棄物を排出する事業者のみなさんへ」又は「中間処理業者のみなさんへ」をご覧ください。)
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1 特別徴収義務者と申告納税者の要件
2 特別徴収義務者と申告納税者の役割
3 特別徴収義務者の必要な手続き
4 申告納税者として必要な手続き


1 特別徴収義務者と申告納税者の要件

 循環資源利用促進税では、次の要件に該当する場合、特別徴収義務者、申告納税者又はその両方になっていただきます。

区分 要件
特別徴収義務者
(最終処分業者)
排出事業者などから委託を受けて産業廃棄物の埋立処分を行う者
申告納税者
(自己処分に係る者)
排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を、自ら設置した最終処分場で自ら埋立処分を行う者

※1  中間処理施設と最終処分場を併せてもっている処分業者が産業廃棄物の処分を委託されたときなど、そのまま埋立処分する場合と、自己施設での中間処理後に埋立処分する場合の両方を行っている場合は、「特別徴収義務者」と「申告納税者」の両方に該当します。
※2  中間処理施設と最終処分場の両方を所有する者が、他者から依頼を受けて中間処理した産業廃棄物の残さ等を自らの最終処分場で埋立処分する場合、循環資源利用促進税では「自己処分」に該当するものとしています。
 (「北海道循環資源利用促進税条例」では最終処分場へ搬入する産業廃棄物を排出した事業者を「排出事業者」と定義しています。また、廃掃法では産業廃棄物を処分のために処理したものも産業廃棄物であると定義されており、中間処理業者が排出したものも産業廃棄物です。このことから、最終処分場へ搬入される産業廃棄物を排出した中間処理業者も排出事業者と位置付けています。)


2 特別徴収義務者と申告納税者の役割

 特別徴収義務者及び申告納税者の方には、それぞれ次の役割を担っていただきます。


(1) 特別徴収義務者の役割
 特別徴収義務者には、道に代わって納税義務者から循環資源利用促進税を徴収していただきます。
 徴収した税については、期限までに申告し、納入していただきます。
(2) 申告納税者の役割
 申告納税者には、納税義務者として負担すべき循環資源利用促進税について、期限までに自らが申告し、納税していただきます。 


3 特別徴収義務者として必要な手続き

(1) 特別徴収義務者の登録
 特別徴収義務者の方には、登録をしていただく必要があります。
 事前に、「循環資源利用促進税特別徴収義務者登録申請書」を、処分場所在地を所管する総合振興局、振興局及び道税事務所に提出していただきます。

※3  登録申請に当たっては、産業廃棄物処分業の許可証の写しと、最終処分場の設置許可証の写しを添付していただきます。
※4  税制度の施行日(平成18年10月1日)時点で稼働している最終処分場についての登録申請の期限は、平成18年10月6日(金)までとなっています。
(2) 「特別徴収義務者証」の掲示
 税を徴収することができる身分を知らしめるものなので、最終処分場の事務所の見えやすい場所に掲示してください。
(3) 帳簿への記入
 産業廃棄物の最終処分場への搬入の都度、帳簿に次の事項を記載していただきます。
  • 最終処分場への産業廃棄物の搬入年月日
  • 搬入された産業廃棄物の種類、重量(※容量を重量に換算した場合は、種類、容量及び換算重量)
  • 循環資源利用促進税額
  • 納税義務者(排出事業者又は中間処理業者)の氏名又は名称
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付番号
(4) 税の徴収
 納税義務者(排出事業者や中間処理業者)から循環資源利用促進税を徴収していただきます。
(5) 申告と納税
 四半期(3か月)ごとに、所管する総合振興局、振興局及び道税事務所に、搬入した産業廃棄物の重量、税率及び税額を申告していただくととともに、金融機関等でその税額を納入していただきます。申告及び納入の期限は、産業廃棄物を搬入した期間ごとに次のとおりとなっています。
搬入した期間 申告及び納入の期限
4月~6月 7月31日
7月~9月 10月31日
10月~12月 1月31日
1月~3月 4月30日
(申告及び納入の期限が土曜日、日曜日又は祝日等の休日に当たる場合は、その翌日が期限となります。)

※5  特別徴収義務者の方には、金融機関等への納入に使用する納付書と、支庁等への申告に使用する申告書がセットになっている様式を、毎年度、支庁等から送付いたします。


4 申告納税者として必要な手続き

(1) 搬入の開始に関する届出
 申告納税者の方には、届出をしていただく必要があります。
 事前に、「循環資源利用促進税産業廃棄物搬入開始届出書」を、処分場所在地を所管する総合振興局、振興局及び道税事務所に提出していただきます。

※6  届出に当たっては、産業廃棄物処分業の許可証の写し(業の許可がない場合は不要です。)と、最終処分場の設置許可証の写しを添付していただきます。
※7  税制度の施行日(平成18年10月1日)時点で稼働している最終処分場についての搬入開始届出の期限は、平成18年10月6日(金)までとなっています。
(2) 帳簿への記入
 産業廃棄物の最終処分場への搬入の都度、帳簿に次の事項を記載していただきます。
  • 最終処分場への産業廃棄物の搬入年月日
  • 搬入された産業廃棄物の種類、重量(※容量を重量に換算した場合は、種類、容量及び換算重量)
  • 循環資源利用促進税額
(3) 申告と納税
 四半期(3か月)ごとに、所管する総合振興局、振興局及び道税事務所に、搬入した産業廃棄物の重量、税率及び税額を申告していただくととともに、金融機関等でその税額を納付していただきます。申告及び納付の期限は、産業廃棄物を搬入した期間ごとに次のとおりとなっています。
搬入した期間 申告及び納付の期限
4月~6月 7月31日
7月~9月 10月31日
10月~12月 1月31日
1月~3月 4月30日
(申告及び納付の期限が土曜日、日曜日又は祝日等の休日に当たる場合は、その翌日が期限となります。)

※8  搬入の開始に関する届出をされた方には、金融機関等への納付に使用する納付書と、支庁等への申告に使用する申告書がセットになっている様式を、毎年度、支庁等から送付いたします。




税務課税務調査グループ
電話(直通):011-204-5063