• キーワードで探す
  • google
  • ヘルプ
  • サイトマップ
  • 文字を大きくする
ホーム > 総務部 > 財政局 税務課 > 循環資源利用促進税(税務課)
[分類: 行政・政策・税 > 税金]
前のページへもどる

循環資源利用促進税
 
木の絵
 北海道では、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の形成に資するよう、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルなどの循環的な利用を促進することを目的として、循環資源利用促進税を平成18年10月1日から導入しました。
 循環資源利用促進税の税制度の円滑な運営や税を用いた施策について、道民の皆様並びに事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
 
未来につなごう
きらめく
北海道の自然

 

◆申告及び納税の期限は2月1日(月)です。
 平成21年10月1日から平成21年12月31日までに最終処分場に搬入した産業廃棄物に係る循環資源利用促進税について、その申告及び納税の期限は平成22年2月1日(月)です。

 


    メニュー
    《 制度の概要 》
    《 徴収猶予の申請について 》
     徴収猶予の申請については、こちらをご覧ください。

    《 業者ごとの役割の説明 》
    【A 産業廃棄物を排出する事業者のみなさんへ】
    排出事業者に関する、税の負担方法などについて
    【B 中間処理業者のみなさんへ】

    中間処理業者に関する、税の負担方法や料金への転嫁の方法などについて

    【C 産業廃棄物を埋立処分される方へ】
    最終処分業者や自己処分される方に関する、登録や申告などの手続きについて
    1 循環資源利用促進税とは
    2 税のつかいみち
    3 納める人
    4 納める額
    5 申告と納税
    6 中間処理料金への転嫁について
    7 Q&A
    8 税制度の検討について
    9 これまでの経緯
    10 問い合わせ先
    11 参考資料(様式のダウンロード、条例、規則など)

    循環資源利用促進税とは?
     産業廃棄物の排出抑制及び循環資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理に係る施策に要する経費に充てることを目的として、北海道で初めて導入する法定外目的税です。


    税のつかいみち
     産業廃棄物の排出抑制やリサイクルの促進などの施策に充てられます。税収規模は、施行後5年間で約50億円を見込んでいます。

      ・循環資源利用促進設備整備費補助事業
         詳しくは、こちらをご覧ください。(循環型社会推進課のホームページにリンク)

      ・循環資源・リサイクル製品情報ネットワーク支援事業
         詳しくは、こちらをご覧ください。(循環型社会推進課のホームページにリンク)

      ・リサイクル産業創出事業
         詳しくは、こちらをご覧ください。(産業振興課のホームページにリンク)

      ・リサイクル技術研究開発補助事業
         詳しくは、こちらをご覧ください。(循環型社会推進課のホームページにリンク)

      ・中小企業リサイクルアドバイザー派遣事業
         詳しくは、こちらをご覧ください。(循環型社会推進課のホームページにリンク)


    納める人
     産業廃棄物を排出する事業者(最終処分業者が、処分料金と一緒に税金を受け取り、道に納めます。)
     個人が排出する一般廃棄物(家庭用ゴミ)や、事務所から排出される事業系一般廃棄物は、産業廃棄物ではありませんので、課税の対象外です。


    納める額
    【課税客体】 産業廃棄物の最終処分場への処分のための搬入に対して課税されます。
    【税    額】 その税額は、搬入される産業廃棄物の重量税率を乗じた額です。
    【税    率】

    税率は、産業廃棄物1トン当たり1,000円です。

     

    最終処分業者とは、市町村や産業廃棄物処分業の許可を得ている者のうち、道内において産業廃棄物の埋立処分を事務又は業として行う者をいいます。
    委託処分とは、委託を受けて産業廃棄物を最終処分場で埋立処分することをいいます。
    自己処分とは、自ら排出した産業廃棄物を自ら設置した最終処分場で埋立処分することをいいます。


    申告と納税
    ・委託処分の場合
     最終処分場に産業廃棄物が搬入された際に、最終処分業者が特別徴収義務者として、排出事業者から税を徴収し、3か月分をまとめて道に申告納入します。

    ・自己処分の場合
     排出事業者が自ら設置する最終処分場に産業廃棄物を搬入した場合は、その排出事業者が3か月分をまとめて道に申告納付します。

    課税概要図課税概要図


    中間処理料金への転嫁について
     中間処理後の産業廃棄物を最終処分場に搬入した場合は、中間処理業者が納税義務者として循環資源利用促進税を負担しますが、中間処理業者はこの税相当額を中間処理料金に転嫁するため、排出事業者が間接的に税を負担することになります。
     なお、中間処理料金に転嫁する循環資源利用促進税相当額は、税そのものではなく処理料金の一部です。

    【中間処理の状況ごとの税額】
     最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量に応じて、循環税がかかります。

    【全量が埋め立てされる場合】・・・排出事業者が納税義務者
     中間処理をせずにそのまま最終処分場に埋め立てされる場合は、全量が課税対象となります。

    【全量がリサイクルされる場合】
     中間処理施設が産業廃棄物を受け入れ、全量がリサイクルされた場合、最終処分場に搬入されないので、税はかかりません。

    【焼却や乾燥などの中間処理を行う場合】・・・中間処理業者が納税義務者

     木材などが焼却され、また、汚泥などが乾燥などの中間処理された上で最終処分場で埋め立てされる場合は、その埋め立てる重量により税がかかります。



     

    中間処理の概念図


    Q&A

     循環資源利用促進税のQ&Aはこちらをご覧ください。(PDF形式 148KB)



    税制度の検討について

     施行後5年を目途に、産業廃棄物の排出抑制及び循環資源の循環的な利用の推進状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。



    これまでの経緯

    平成12年 5月

    「北海道らしい地方税のあり方に関する調査研究会」を設置

    12月

    「北海道らしい地方税のあり方に関する調査研究会」から「産業廃棄物処理税」を含めた法定外目的税等について提言

    平成13年12月

    北海道環境審議会から「経済的手法を用いた環境政策のあり方について」答申

    平成14年 3月

    「環境目的税の導入に向けた道の考え方」を取りまとめ

    4月

    「ご意見を聞く会」の開催及びパブリック・コメント(道民意見聴取手続)の実施

    11月

    第4回道議会定例会に「北海道産業廃棄物循環的利用促進税条例案」を提案(継続審査)

    平成15年 2月

    第1回道議会定例会において同条例案が否決

    平成17年 7月

    「循環型社会の早期実現に向けた「北海道循環資源利用促進税」(仮称)の導入に関する道の考え方について」を取りまとめ

    7月~8月

    「ご意見を聞く会」の開催及びパブリック・コメント(道民意見聴取手続)の実施

    9月

    道議会総務委員会及び環境生活委員会にパブリック・コメントの実施結果及び条例素案を報告

    11月

    第4回道議会定例会に「北海道循環資源利用促進税条例案」を提案

    12月

    第4回道議会定例会で同条例案が可決(12月9日可決、12月20日公布)

    平成18年1月

    北海道循環資源利用促進税条例説明会開催

    3月

    循環資源利用促進税の新設について、総務大臣の同意

    5月

    事務処理説明会を開催(全道14カ所)

    6月

    「北海道循環資源利用促進税条例の施行期日を定める規則」の公布(6月20日公布)

    8月

    「北海道循環資源利用促進税条例施行規則」の公布(8月1日公布)

    10月

    「北海道循環資源利用促進税条例」が施行(10月1日)

    平成19年4月

    暫定税率の変更
    (330円/1t → 660円/1t : 250円/1t → 500円/1t)

    平成20年4月

    税率の変更(暫定税率の終了)
    (660円/1t → 1,000円/1t : 500円/1t → 1,000円/1t)



    問い合わせ先

    税の使途な
    どについて

    環境生活部環境局循環型社会推進課循環推進グループ(循環税)
    電話:011-231-4111(内線24-309 24- 331 24-332)
       011-204-5668(直通)
    FAX:011-232-4970
    kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp


    税の仕組み
    について

    総務部財政局税務課税務調査グループ(循環税調査)
    電話:011-231-4111(内線22-482  22-486  22-487)
        011-204-5063(直通)
    FAX:011-232-3798
    somu.zeimu1@pref.hokkaido.lg.jp

    各支庁及び道税事務所の循環資源利用促進税担当係
    (地域により所管する支庁及び道税事務所が異なります。)
    支庁等 電話番号 所管区域

    札幌道税事務所
    課税第二課
    間税グループ

    011-
    204-5086
    札幌市
    石狩支庁
    課税課 間税係
    011-
    281-7937
    江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村
    渡島支庁
    課税課 間税係
    0138-
    47-9445
    函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町
    檜山支庁
    税務課 課税係
    0139-
    52-6472
    江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、今金町
    後志支庁
    税務課 課税係
    0136-
    23-1332
    島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村
    小樽道税事務所
    課税課 事業税間税係
    0134-
    23-9441
    内線221
    小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
    空知支庁
    課税課 間税係
    0126-
    20-0053
    夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町
    深川道税事務所
    課税係
    0164-
    23-3578
    深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町
    上川支庁
    課税課 間税係
    0166-
    46-5929
    旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村
    名寄道税事務所
    課税係
    01654-
    2-4148
    士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町
    留萌支庁
    税務課 課税係
    0164-
    42-8417
    留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、幌延町
    宗谷支庁
    税務課 課税係
    0162-
    33-2913
    稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町
    網走支庁
    税務課 事業税間税係
    0152-
    41-0613
    網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町
    北見道税事務所
    課税課 事業税間税係
    0157-
    25-8681
    内線31
    北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町
    紋別道税事務所
    課税係
    0158-
    24-2626
    紋別市、上湧別町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町
    胆振支庁
    課税課 間税係
    0143-
    24-9582
    室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町
    苫小牧道税事務所
    課税課 事業税間税係
    0144-
    32-5178
    内線25
    苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町
    日高支庁
    税務課 課税係
    0146-
    22-9062
    日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町
    十勝支庁
    課税課 間税係
    0155-
    27-8510
    帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町
    釧路支庁
    課税課 間税係
    0154-
    43-9165
    釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
    根室支庁
    税務課 課税係
    0153-
    24-5479
    根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町


    参考資料
    1 様式のダウンロード

    2 北海道循環資源利用促進税条例(PDF 形式 27KB)
    北海道循環資源利用促進税条例の概要(PDF形式 153KB)
    「北海道循環資源利用促進税について (説明資料)」(PDF形式 90KB)
    3 北海道循環資源利用促進税条例の施行期日を定める規則(PDF形式 38KB)

    4 北海道循環資源利用促進税条例施行規則(PDF形式 95KB)

    5 北海道循環資源利用促進税条例施行規則(様式)(PDF形式 528KB)

    6 循環資源利用促進税事務処理の手引き(PDF形式 474KB)


    税務課税務調査グループ
    電話(直通):011-204-5063

    戻る