本文へ移動
お問い合わせへ移動
ホームページの使い方
サイトマップ
文字を大きくするには
サイト内検索
:
ホーム
観光
くらし・医療・福祉
環境・まちづくり
教育・文化
産業・経済
行政・政策・税
ホーム
>
総務部
>
税務課
>  産業廃棄物を排出する事業者のみなさんへ
A 産業廃棄物を排出する事業者のみなさんへ
(自ら設置する最終処分場で埋立処分を行う方を除く。)
ここでは、循環資源利用促進税における排出事業者の位置づけについて概要を説明いたします。
(自ら設置する最終処分場で埋立処分を行う方は、
「産業廃棄物を埋立処分される方へ」
をご覧ください。)
■
メニュー
1
納税義務者の定義について
2
排出事業者が、最終処分業者に埋立処分を委託する場合
3
排出事業者が、中間処理業者に中間処理を委託する場合
《「循環資源利用促進税のトップページ」に戻る》
1
納税義務者の定義について
「北海道循環資源利用促進税条例」では最終処分場へ搬入する産業廃棄物を排出した事業者を「納税義務者」と規定しています。
また、「最終処分場へ搬入する産業廃棄物を排出した事業者」が中間処理業者である場合は、中間処理業者を納税義務者とします。
※
廃掃法では産業廃棄物を処分のために処理したものも産業廃棄物であると定義されており、中間処理業者が排出したものも産業廃棄物です。このことから、最終処分場へ搬入される産業廃棄物を排出した中間処理業者も納税義務者と位置付けています。
▲このページのトップに戻る
2
排出事業者が、最終処分業者に埋立処分を委託する場合
排出事業者
→
最終処分業者
(1)
最終処分業者に埋立処分を委託する排出事業者は、上記1の条例の定義のとおり「排出事業者」であり「納税義務者」となります。(この排出事業者が中間処理業者である場合は、中間処理業者が納税義務者となります。)
(2)
「特別徴収義務者」である最終処分業者に処分料金と併せて循環資源利用促進税をお支払いください。
※
特別徴収義務者とは、道に代わって税を徴収する義務のある者のことです。循環資源利用促進税では、最終処分業者の方に特別徴収義務者の役割を担っていただいています。最終処分場の事務所の見えやすいところに
「特別徴収義務者証」(クリックすると画像が表示されます。)
がその証として掲示されています。
▲このページのトップに戻る
3
排出事業者が、中間処理業者に中間処理を委託する場合
(委託された中間処理業者が、最終処分業者に埋立処分を委託する場合)
排出事業者
→
中間処理業者
→
最終処分業者
(1)
委託された中間処理業者が納税義務者であり、中間処理業者が特別徴収義務者である最終処分業者に循環資源利用促進税を支払います。
(2)
排出事業者は、中間処理業者に対し、循環資源利用促進税に相当する額(税ではありません。)を含んだ処理料金を支払います。(税相当額の料金転嫁)
(3)
この「料金転嫁」により、間接的に排出事業者が循環資源利用促進税を負担することになります。
▲このページのトップに戻る
《「循環資源利用促進税のトップページ」に戻る》
税務課税務調査グループ
電話(直通):011-204-5063
本文へ戻る
ページのトップへ戻る