B 中間処理業者のみなさんへ
(自ら設置する最終処分場で埋立処分を行う方を除く。)

 ここでは、循環資源利用促進税における中間処理業者の役割や位置づけについて概要を説明いたします。

(自ら設置する最終処分場で埋立処分を行う方は、「産業廃棄物を埋立処分される方へ」をご覧ください。) 
トラック 矢印
焼却炉の絵
矢印 トラック


メニュー
1 納税義務者の定義について
2 中間処理業者が納税義務者となる場合の税額について
3 中間処理業者が、最終処分業者に埋立処分を委託する場合
4 中間処理業者Aが、中間処理業者Bに中間処理を委託する場合


1 納税義務者の定義について

(1)
 「北海道循環資源利用促進税条例」では最終処分場へ搬入する産業廃棄物を排出した事業者を「納税義務者」と規定しています。
(2)
 中間処理業者が「最終処分場へ搬入する産業廃棄物を排出した事業者」である場合、この中間処理業者を納税義務者とします。
 廃掃法では産業廃棄物を処分のために処理したものも産業廃棄物であると定義されており、中間処理業者が排出したものも産業廃棄物です。このことから、循環資源利用促進税では、最終処分場へ搬入される産業廃棄物を排出した中間処理業者も納税義務者と位置付けています。


2 中間処理業者が納税義務者となる場合の税額について

 最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量に応じて、循環税がかかります。

(1) 【全量が埋め立てされる場合】・・・排出事業者が納税義務者
 中間処理をせずにそのまま最終処分場に埋め立てされる場合は、全量が課税対象となります。

(2) 【全量がリサイクルされる場合】
 中間処理施設が産業廃棄物を受け入れ、全量がリサイクルされた場合、最終処分場に搬入されないので、税はかかりません。

(3) 【焼却や乾燥などの中間処理を行う場合】・・・中間処理業者が納税義務者
 木材などが焼却され、また、汚泥などが乾燥などの中間処理された上で最終処分場で埋め立てされる場合は、その埋め立てる重量により税がかかります。

中間処理の概念図


3 中間処理業者が、最終処分業者に埋立処分を委託する場合

排出事業者 中間処理業者 最終処分業者

(1) 最終処分業者に埋立処分を委託する中間処理業者は、上記1の定義のとおり「納税義務者」となります
(2)
「特別徴収義務者」である最終処分業者に処分料金と併せて循環資源利用促進税をお支払いください。
 特別徴収義務者とは、道に代わって税を徴収する義務のある者のことです。循環資源利用促進税では、最終処分業者の方に特別徴収義務者の役割を担っていただいています。最終処分場の事務所の見えやすいところに「特別徴収義務者証」(クリックすると画像が表示されます。)がその証として掲示されています。
(3)
循環資源利用促進税に相当する額(税ではありません。)を含めた処理料金を、排出事業者に請求してください。(税相当額の料金転嫁)
 この料金転嫁により、間接的に排出事業者が税を負担することになります。


4 中間処理業者Aが、中間処理業者Bに中間処理を委託する場合
(委託された中間処理業者Bが、最終処分業者に埋立処分を委託する場合)

排出事業者 中間処理業者A 中間処理業者B 最終処分業者

(1)
委託された中間処理業者Bが納税義務者であり、特別徴収義務者である最終処分業者に循環資源利用促進税を支払います。

(2)
中間処理業者Aは、中間処理業者Bに対し、循環資源利用促進税に相当する額(税ではありません。)を含んだ処理料金を支払います。(税相当額の料金転嫁)

(3) 中間処理業者Aも、排出事業者に対し、循環資源利用促進税相当額を含んだ処理料金を請求することになりますので、間接的に排出事業者が税を負担することになります。




税務課税務調査グループ
電話(直通):011-204-5063