最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量に応じて、循環税がかかります。
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【全量が埋め立てされる場合】・・・排出事業者が納税義務者 |
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中間処理をせずにそのまま最終処分場に埋め立てされる場合は、全量が課税対象となります。
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【全量がリサイクルされる場合】 |
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中間処理施設が産業廃棄物を受け入れ、全量がリサイクルされた場合、最終処分場に搬入されないので、税はかかりません。
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【焼却や乾燥などの中間処理を行う場合】・・・中間処理業者が納税義務者 |
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木材などが焼却され、また、汚泥などが乾燥などの中間処理された上で最終処分場で埋め立てされる場合は、その埋め立てる重量により税がかかります。
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