最終更新日:2019年4月15日(月)
軽油引取税は、どのような場合に負担するのですか。
皆さんが軽油を購入した場合には、その価格の中に軽油引取税が含まれています。
そのほか次の場合には、販売する人や消費する人に軽油引取税が課税されます。
バイオディーゼル燃料関係について詳しくはこちらをご覧ください。
これらの場合は、事前に総合振興局、振興局又は道税事務所に申請して製造等の承認を受ける必要があります。
詳しくは、総合振興局、振興局又は道税事務所へお問い合わせください。
軽油引取税は、どのくらい負担するのですか。
軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき32,100円と定められていますので、皆さんが購入するときの価格に、軽油1リットルにつき32円10銭の軽油引取税が含まれています。
軽油引取税は、誰が納めているのですか。。
ガソリンスタンドの経営者などの特別徴収義務者(元売業者又は特約業者)が、代金と一緒に税金を受け取り、毎月分をまとめて翌月末日までに総合振興局、振興局又は道税事務所に申告して納めています。
ただし、元売業者及び特約業者以外の方が軽油を輸入する場合は、輸入の許可を受ける方が、輸入の時(輸入許可を受ける時)までに、軽油の輸入に直接関係を有する事務所又は事業所所在の都道府県に申告して納めます。
軽油引取税が免除になる場合はありますか。
特定の用途のために軽油を使用する場合は、法律に基づき、軽油引取税の課税を免除することとしています。
具体的には、軽油を船舶や鉄道用車両の動力源、農林業用機械の動力源などの用途に使用する場合で、現在20種類の免税対象事業等が定められています。
なお、免税になる軽油を使用する方は、あらかじめ総合振興局、振興局又は道税事務所に申請をして免税証の交付を受け、これを提示して税抜きの価格で軽油を購入することとなります。
詳しくは、 (道税の軽減)の軽油引取税の課税免除のページをご覧ください。
軽油の販売業などを開始するときは届け出が必要ですか。
軽油の販売、製造又は輸出の事業を開始しようとするときは、その5日前までに、「事業の開廃等の届出書」により、その旨を主たる事務所又は事業所所在地所管の総合振興局、振興局又は道税事務所に届け出る必要があります。
これらの事業を行う方が、元売業者、軽油製造業者又は軽油輸入業者と継続的に軽油の供給を受ける販売契約(いわゆる「特約店契約」など)を締結したときは、その日から5日以内に、「販売契約の締結等の届出書」により、その旨を主たる事務所又は事業所所在地所管の総合振興局、振興局又は道税事務所に届け出る必要があります。
届け出た事項に変更が生じた場合も、同様に届出が必要です。
「不正軽油」とはどういう意味ですか。
「不正軽油」とは、軽油引取税の脱税を目的に、知事の承認を受けないで軽油に重油や灯油を混ぜたものや軽油以外の燃料油等を軽油と偽って販売・消費されているものです。
不正軽油に関する情報がありましたら、軽油引取税のページの「不正軽油ストップ110番」までお寄せください。
北海道総務部財政局税務課
E-mail:somu.zeimu1@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、@を全角にしています。)
道税に関する各種お問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。
(総合振興局等一覧を参照)