●北海道からのお知らせ
●国民保護法における生活関連等施設の管理者のみなさんへ
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)については、平成16年6月14日に成立し同年9月17日に施行されたところですが、資料1の表に掲げる施設は同法第102条第1項に定める生活関連等施設に該当しますのでお知らせいたします。 また、当該施設の安全の確保については、国において施設の種類ごとに「安全確保の留意点」(資料2)を作成しておりますので、これを踏まえ、既存のマニュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保措置について定めるようお願いいたします。 なお、上記安全確保措置については、あくまで管理者の自主的な判断に基づいて定めていただくものであり、作成を義務づけたものではないことを申し添えます。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
●国民保護法における避難施設を指定しています
北海道では、武力攻撃事態等における住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法第148条の規定に基づき避難施設を指定しています。
現在避難施設として指定されている施設は、次のとおりです。
国民保護法における避難施設一覧
◆ 札幌市分 PDF EXCEL
◆ 市(札幌市を除く)分 PDF EXCEL
◆ 町村分 PDF EXCEL