最終更新日:2021年4月07日(水)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に基づき北方領土隣接地域の長の意見を聴いて道が作成する「北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画」について、平成25年度から平成29年度までの5カ年を計画期間とする第7期計画が、平成25年4月26日付で国土交通大臣の同意を得ましたので、その内容について紹介します。
北方領土隣接地域は、北方領土問題が未解決であることにより、戦後はその望ましい地域社会としての発展が阻害されるという特殊な事情の下に置かれています。
このような状況に対応するために国において「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号。以下「特別措置法」という。)」及び「北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(平成22年4月1日内閣府・外務省・国土交通省告示第1号。以下「基本方針」という。)」が定められました。
この法令により、北海道知事は、北方領土隣接地域の市及び町の長の意見を聴いて北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するための計画を作成し、国土交通大臣に協議を行い、同意を求めることができるものとされています。
道ではこの規定に基づき昭和58年以降、「北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画(以下「振興計画」という。)」を策定し、各般にわたる施策の総合的・計画的な推進を図ることとしています。
振興計画は北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するために必要な施策の大綱を定めるものです。
特別措置法第6条第1項及び基本方針第4
振興計画に基づいて北方領土隣接地域の市町及び道が実施する事業については、次の優遇措置等の対象となります。
(1) 振興計画に基づく市町事業に係る国の負担割合の引上げ措置(特別措置法第7条)
※ 引上げ率:1.25倍を上限
※ 対象事業:道路、河川、下水道、公営住宅等
(2) 地方債についての配慮(特別措置法第8条)
(3) 財政上の配慮等(特別措置法第9条)
(4) 北方領土隣接地域振興等補助金による助成(特別措置法第10条)
北方領土隣接地域(根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町)を対象としています。
振興計画は、「基本方針」の規定により、おおむね5年を一期とし、昭和58年度から北方領土が我が国に返還されるまでの間、継続して策定します。
(これまでの策定状況)
第1期計画 昭和58年度~昭和62年度(内閣総理大臣承認 S58. 8.19)
第2期計画 昭和63年度~平成4年度(内閣総理大臣承認 S63.7.6)
第3期計画 平成5年度~平成9年度(内閣総理大臣承認 H5.6.4)
第4期計画 平成10年度~平成14年度(内閣総理大臣承認 H10.7.7)
第5期計画 平成15年度~平成19年度(国土交通大臣同意 H15.10.17)
第6期計画 平成20年度~平成24年度(国土交通大臣同意 H20.4.18)
振興計画には、特別措置法及び基本方針により次の内容を規定することとされています。
(1)振興計画に定める事項(特別措置法第6条第2項)
一 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する基本的な事項 二 交通施設及び通信施設の整備に関する事項 三 国土保全及び水資源開発に関する事項 四 教育及び文化の振興に関する事項 五 生活環境施設及び社会福祉施設の整備に関する事項 六 医療の確保に関する事項 七 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項 八 観光の開発に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定のために必要な事項 |
ア 北方領土隣接地域における社会・経済の安定的な発展の基盤を形成するため、交通施設及び通信施設の整備を図るとともに、国土の保全及び水資源の開発を図る。 イ 北方領土隣接地域の住民の生活の安定に資するため、教育及び文化の振興を図るとともに、住宅、生活環境施設及び社会福祉施設の整備を図るほか、医療の確保に努める。 ウ 北方領土隣接地域における活力ある地域経済の展開のため、農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発を図る。 エ アからウまでに掲げるもののほか、北方領土隣接地域が置かれている特殊な事情に起因する諸問題の解決に資するため、地域の振興及び住民の生活の安定のために必要な施策について、適切な計画を策定する。 |
振興計画の策定及び実施にあたっては、基本方針により次の事項に留意することとされています。
(1) 振興計画の策定に当たっては、北海道総合開発計画との整合性を保つよう十分配慮する。
(2) 振興計画の策定に当たっては、計画対象区域の市町の基本構想等との関連に十分配慮する。
(3) 振興計画の策定及びその実施に当たっては、自然環境等環境の保全に十分配慮する。
(4) 振興計画に基づき北方領土隣接地域の市町が行う事業については、当該市町の財政運営に支障を及ぼさないよう十分配慮する。
(5) 振興計画の実施に当たっては、今後の国、地方公共団体の財政事情等社会経済情勢の推移に応じて、弾力的な運用を図る。
第7期北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画(本文) (PDF749KB)
第7期振興計画の概要 (PDF189KB)
(1) 計画作成の主な経過
1月9日 素案まとめ
1月10日 パブリックコメント(~2/11:パブリックコメントの結果はこちらをご覧くだささい。)
4月12日 道計画決定、国土交通大臣へ同意協議
4月26日 国土交通大臣同意
柱立て |
関連分野 |
1 活力ある地域経済の展開 | 農林水産業、商工業、雇用 |
2 地域の資源を活かした観光の開発 | 観光 |
3 ゆとりと安心の実感できる地域社会の形成 | 医療、住宅、上下水道、廃棄物、福祉、教育、文化、スポーツ、国際交流 |
4 社会・経済の安定的な発展の基盤の形成 | 道路、港湾、空港、情報通信、国土保全、水資源、防災 |
5 地域の豊かな自然との共生 | 環境、新エネ |
6 北方領土問題解決のための環境づくりの促進 | 啓発、援護、四島交流 |
区分 |
主な重点施策 |
関連分野 |
|
1 基幹産業の付加価値向上に向けた基盤の整備 |
水産業 |
水産資源の安定確保対策、品質・衛生管理機器の導入促進、国内外への需要拡大に向けた取組と基盤整備 | 水産業、商工業、交通 |
農業 |
草地造成や環境保全型かんがい排水施設の整備、営農支援の取組、飼料自給率向上に向けた取組促進、乳製品の付加価値向上の取組 | 農業、商工業、交通 | |
2 新たな観光メニュー創造に向けた基盤整備 | 交通基盤の整備、通年・滞在型観光への転換に向けた観光メニューの開発・試行、観光拠点や情報提供基盤の整備、教育旅行の誘致促進 | 観光、交通 | |
3 四島交流の玄関口となる拠点機能の整備 | 港湾施設の整備促進、街中のにぎわい創出の取組、歴史的建造物の保存、領土問題啓発施設の整備 | 港湾、観光、商工業 | |
4 安定した医療体制の確保と高度医療へのアクセス基盤の整備 | 医療従事者の安定的な確保の取組、交通基盤整備やドクターヘリの安定運航、遠隔医療支援システムの導入促進、将来世代への支援 | 医療、道路、教育 | |
5 災害に強い地域づくりに向けた基盤整備 | 地震及び津波による被害防止・軽減のための社会資本整備の促進、防災体制の充実強化の推進、防災分野での日ロ協力体制の促進 | 国土保全、防災、道路、教育、観光 | |
6 持続的な地域発展の基礎となる次世代・後継者対策 | 子育て支援関連施設の整備、移住希望者や農業・水産業への新規参入希望者への支援、各種産業における人材育成の充実、将来世代への支援 | 福祉、農業、水産業、教育、雇用 |
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号) (PDF196KB)
北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(平成22年4月1日内閣府・外務省・国土交通省告示第1号)
(PDF131KB)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の体系図 (PDF219KB)
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画について (PDF168KB)
※ 国土交通省 「北方領土隣接地域の振興」のページ
北海道総務部北方領土対策本部(企画振興係)
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