出資法人等について

1出資法人等と情報公開について

道が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)については、北海道情報公開条例第27条において、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものと規定されています。
そこで、知事が所管する出資法人等(後記第2)については、出資法人等情報公開要綱(以下、要綱という。)を定め、所定の情報公開(後記第3)を行うこととしています。

2定義

出資法人等とは、毎年4月1日において次の要件のいずれかに該当するものをいいます。
1資本金等(基本財産又はこれに類するもの(道が出えんする基金や積立金等を含む。)又は資本金に占める道の出えん金又は出資金の割合が4分の1以上であること。
2前年度において道の補助金、負担金(指定管理業務に係る負担金を除く。)及び交付金(以下「補助金等」という。)の総額が歳出規模(法人等の年間の総支出額をいう。ただし、特別会計等複数の会計を有する場合で、各会計相互の繰出し又は繰入れのある場合は、その控除を行う。以下同じ。)の2分の1以上であること。
3前年度において道の補助金等及び委託料(競争性のない随意契約による委託契約に係るものに限る。)の総額が歳出規模の2分の1以上であって、道が特に指導監督を行う必要があること。

3公開する文書

経営状況を説明する文書(知事が保有する文書)

(1)特例民法法人の場合

定款又は寄附行為、貸借対照表、役員名簿(社員名簿)、財産目録、事業報告書、事業計画書、収支計算書、収支予算書及び正味財産増減計算書

(2)一般社団法人及び一般財団法人の場合(ただし(3)の法人を除く)

定款又は寄附行為、役員等名簿、社員名簿、貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告、附属明細書、公益目的支出計画実施報告書

(3)公益法人の場合

定款、役員等名簿、社員名簿、事業計画書、収支予算書、財産目録、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、報酬等の支給の基準を記載した書類、キャッシュフロー計算書(作成している場合に限る)、 運営組織及び事業活動の状況の概要及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類、貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書及び附属明細

(4)営利法人の場合

定款、損益計算書、役員名簿、営業報告書、貸借対照表及び利益の処分又は損失の処理に関する議案

(5)その他の団体の場合

前記(1)又は(4)に準じた文書

出資法人等が保有する文書

平成10年4月1日以後に、出資法人等が作成し、又は取得した文書であって、出資法人等が管理しているもの

4公開方法

1経営状況を説明する文書の公開
 出資法人等においてはその主たる事務所に、道においては所管課のほか、総務部文書課行政情報センターに文書を備え置き、一般の閲覧に供しています。

2出資法人等が保有する文書の公開
 知事に対して、申出書(北海道電子自治体共同システムから入手できます。)を提出することにより、条例第10条第1項の非開示情報に該当する場合等を除き、閲覧、視聴又は文書の写しの交付(以下、閲覧等という。)を受けることができます。
 なお、ファックスや郵送等による申し出も可能で、総務部文書課行政情報センターが窓口となります。

5対象団体

令和5年度(2023年度)の対象団体については、こちらをクリックしてください。

R5出資法人等の名簿

6参考資料

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