農業協同組合 検査

検査の視点

農業協同組合の健全な発展に資するため、次の視点により検査を実施しています。

  1. 合法性
    定款、規約、諸規程等の整備状況及び法令、定款、規約、諸規程等の遵守状況を検討する。

     
  2. 合目的性
    農業協同組合法(以下「法」という。)第7条第1項、農業信用保証保険法第1条前段、独立行政法人農林漁業信用基金法第3条及び農水産業協同組合貯金保険法第1条の規定並びに定款等で組合等が定めた業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検討する。

     
  3. 合理性
    業務及び会計が経済性の観点からみて、合理的に運営されているかどうかを検討する。

主な検査の種類


  • 常例検査(法第94条第4項
    信用事業又は共済事業を行う組合(信用事業等実施組合)を対象に毎年1回を常例として行う検査

     
  • 随時検査(法第94条第3項
    信用事業等実施組合の事業の健全な運営を確保するため、知事が必要と認めて行う検査

     
  • 認定検査(法第94条第2項
    法令に基づいてする道の処分又は定款等の違反の疑いがあると認めたときに行う検査
     
  • 請求検査(法第94条第1項)
    組合員総数の10分の1以上の請求により行う検査

     
  • 要請検査(法第98条第1項
    随時検査のうち信用事業又は共済事業を行う組合に関して、知事が主務大臣に要請し、かつ、主務大臣が必要と認めるときに、知事 と主務大臣が共同で行う検査

検査の実施方針

 農業協同組合法等関係法令等に基づき、自己責任原則を基本としつつ、業務運営及び会計処理の適法性等を事後的にチェックし、その経営の健全性の確保に資するよう、検査を実施することとしています。
 また、最近の著しい経済情勢の悪化などを考慮しながら、組織の将来方向や経営方針の適正性、法令等遵守態勢やリスク管理態勢の確立、不祥事件の未然防止などに重点を置いて検査業務を遂行しています。
 さらに、金融・会計面での多様化・複雑化が進み、これに対する検査の専門性が求められていることから、公認会計士を活用し、専門家による問題点の抽出、検証の下、的確かつ深度ある検査を行うとともに、検査技術の向上も併せて図ることとしています。

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