北海道では、関与団体の自立化を進めるため、平成17年度に「関与団体見直し計画(平成17~21年度)」を策定し、団体の統廃合、補助金等の縮減、派遣職員の引き揚げなどといった道の関与の徹底した見直しを行い、概ね目標を達成したところです。
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項 目 |
基準値 (平成17年度) |
目標値 |
平成21年度末 |
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団 体 数 |
165団体 |
▲40% |
111団体(▲33%) |
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派遣職員数 |
136人 |
▲90% |
18人 (▲87%) |
一方、北海道ではこれまで、社団法人や財団法人(旧民法第34条の規定に基づく法人)に対し、基本財産への出えん等を行ってきましたが、長い時間の経過等により、出えん当時の目的と現在の施策目的が一致しなくなったものや社会ニーズの変化により事業自体が実施されなくなったもの、あるいは、近年の低金利のため基本財産等が十分な機能を果たしていないものなどもあります。
加えて、平成20年12月に施行された公益法人制度改革により、社団法人や財団法人は平成25年11月末までに道の監督が及ばなくなる一般法人への移行も可能となり、また、従来は基本財産を定めなければならない財団法人は、新制度では必ずしも基本財産を定める必要はなく、移行に当たって基本財産を設けた場合もその処分は法人の任意の意思により可能となります。
このように公益法人を取り巻く環境が大きく変化したことにより、法人の指導・監督の面から道の関与について見直しが必要となったことから、北海道では、平成22年度に新たな「関与団体見直し計画」を策定したところであり、特例民法法人に対する出えん等の取扱について、その返戻を基本に、今後の支援のあり方も含め、新法人への移行を見据えた抜本的な見直しを行っています。
◎ 関与団体について(定義)
(1)道が出資金等(基本財産(道が出捐する基金を含む。)又は資本金をいう。以下同じ。)に出資
(2)道の補助金等(補助金、負担金(指定管理業務に係る負担金を除く。)、交付金及び委託料(随
意契約による委託業務に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)の総額が団体の歳出規模の2分
の1以上の団体
(3)道職員を派遣している団体
(4)職員を対象とする福利厚生事業を行う団体
なお、道立施設の指定管理業務を行う団体のうち、出資又は出捐のみで、人的・財政的関与のない
団体は、指定管理業務を行う間に限り、非関与団体として取り扱う。
◎ 関与団体見直し計画(平成22年4月策定) 計画本文 個別計画
(1)計画の対象:平成22年4月1日現在、道からの出えん等のある特例民法法人
(2)計 画 期 間:平成22年4月1日から平成25年11月30日まで
(新たな公益法人制度における新法人への移行期限まで)
◎ 関与団体一覧
◎ 関与団体運営適正化に関する指導方針 指導方針全文 (別紙)検査報告書~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~