公益法人ホームページ
新しい公益法人制度について
新しい公益法人制度の概要について
平成20年12月1日から新しい公益法人制度が施行され、登記のみで一般社団・財
団法人を設立することが可能になりました(一般法人の所管は法務局)。
また、一般社団・財団法人のうち、認定法に定められた要件を満たしていると認めら
れる法人は、公益認定を受けて公益社団・財団法人となることができます。
従来の公益法人は、平成20年12月1日以降、「特例民法法人」となり(名称は
これまでどおりの名称(「財団法人○○」「社団法人○○」)が使えます。)、これ
までと同等の税制の優遇措置が適用されます。
なお、特例民法法人は、5年間の移行期間中に公益社団・財団法人または一般社団・
財団法人に移行する必要があり、この期間中に移行しないと解散したものとみなされ
ます。
新しい公益法人制度における手続き等のご案内→クリック
平成20年12月1日からの公益法人制度における手続きや参考資料をご覧になれます。
新しい公益法人制度に関する個別相談について →クリック
北海道公益認定等審議会→クリック
公益性の認定等を審議する機関として、民間有識者から構成される北海道公益認定
等審議会を設置しています。
新公益法人・移行法人の検索→クリック(内閣府のサイトへ)
特例民法法人の移行登記に係る説明会の開催→クリック(札幌法務局のサイトへ)
特例民法法人に関する制度
北海道所管の特例民法法人については、平成21年4月より総務部行政改革課が所管するこ
ととなりました。(平成22年4月1日から総務部法人団体課になりました。)
特例民法法人の指導監督等について→クリック
審査・処分基準、標準処理期間及び関係規則等をご覧になれます。
特例民法法人名簿(H22.12.1現在)→クリック
北海道知事及び北海道教育委員会が所管する特例民法法人の一覧をご覧になれます。
特例民法法人が公益法人又は一般法人に移行後も引き続き認可特定保険業者
として保険業を継続する場合には、旧主務官庁の認可を要することとなります。
公益信託の設立許可等について→クリック
審査・処分基準、標準処理期間及び関係規則等をご覧になれます。
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問い合わせ・意見など 総務部 法人局 法人団体課 公益法人グループ
直通011-204-5004 FAX011-232-8925
メールアドレス:soumu.houjin@pref.hokkaido.lg.jp
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