行政手続法及び条例について

 

■北海道行政手続条例とは

 ~公正で透明な道政へ~

  公正で透明度の高い道政の推進をめざして、北海道行政手続条例が制定され、平成7年10月1日 から施行されました。

  この条例は、道の条例や規則に基づく許認可の処分や道の機関が行う行政指導、届出に関する手続について、共通のルールを定め、公正でわかりやすい道政を実現し、道民の皆さんの権利利益を保護しようとするものです。

  この条例の主な効果は、

1 許可・認可・承認などの申請に対する処分に関する審査基準や標準処理期間を設定することによ  り、許可、不許可の見通しやその時期がわかりやすくなり、処理が透明で迅速になります。

2 許認可の取消し、業務改善命令などの不利益処分に対する処分基準の設定と聴聞などによる意見 陳述の機会を設定することにより、不利益な処分を受ける場合がわかりやすくなり、また、処分に先立ち 行政庁に意見を述べる機会が保証されます。

3 行政指導に関して相手方の任意の協力を前提とすること、また、これに従わないことを理由にして不利益な取扱いをしてはならないことを明らかにしているほか、求めに応じてその趣旨、内容、責任者を明確にした書面を交付することにより、行政指導の濫用を防ぐとともに、内容等がわかりやすく透明になります。

 

■利用に当たって

  各処分ごとに、法令名、根拠条項、許認可等の種類、不利益処分の概要、法令の定め、審査 (処分)基準等を具体的に別表として定めており、所管課及び総務部行政改革局行政改革課において閲覧できます。

  また、各処分の詳細につきましては、各部所管課にお問い合わせ願います。

 

             【連絡先】

              総務部行政改革局行政改革課

              Tel(011)231-4111 内線22-436 

              E-mail:somu.gyokaku1@pref.hokkaido.lg.jp

    ■索引■
申請に対する処分に係る審査基準
の設定の有無と標準処理期間
不利益処分に係る処分基準
の設定の有無