平成16年 6月14日 作成 平成24年 5月18日最終更新 指定管理者制度について
◆「指定管理者制度」は、平成15年9月2日付けで改正地方自治法が施行され、地方自治体の公の施設の管理に関する制度が改正されたことによって創設された制度です。
◆この改正によって、民間企業やNPOなどを含む幅広い団体が、地方自治体が指定する「指定管理者」として、公の施設の管理を行うことができるようになりました。
◆道では、平成18年度から指定管理者制度を導入し、平成24年度現在、46の公の施設(道営住宅は複数地区を合わせて1施設とカウントしています)において、指定管理者による施設の管理運営が行われています。【詳細情報については次の1・2からご覧ください。】
●平成24年度における指定管理者一覧(平成24年4月1日現在)
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| <関連資料へのリンク> | ||
| 1.道の取組についての情報 | ||
| 平成16年6月 | 「指定管理者制度の導入について(案)」についてパブリックコメントを実施 参考資料:指定管理者制度のあらまし(平成16.6.14作成、平成17.6.9一部改定) | |
| 平成16年8月 | パブリックコメントの実施結果を発表 | |
| 「指定管理者制度の導入について」を決定 指定管理者制度導入予定施設一覧表※(P.6-11)、指定管理者制度導入基準スケジュール(P.12) ※平成17年6月一部改正 | ||
| 平成16年10月 | 「北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定 | こちらをクリック |
| 平成16年11月 | 「北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」を制定 | |
| 平成17年4月 | 「北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する教育委員会規則」を制定 | |
| 平成17年 6月から7月 |
指定管理者制度を導入する公の施設に係る設置条例改正案(素案)に関するパブリックコメントを実施 | |
| 平成17年8月 | パブリックコメントの実施結果を公表 | |
| 平成17年10月 |
設置条例改正案(23件)議決・公布 道立施設の指定管理業務に係る管理費用に関する債務負担行為を議決 【指定期間:平成18年度~21年度(4年間) 限度額:14,544,000千円】 ★指定管理者の公募を開始 | |
| 平成17年12月 | 指定管理者の公募終了【申請団体数:延べ70団体】 選定委員会の開催・審査・選定 | |
| 平成18年4月 | 道立38施設に指定管理者制度を導入(*複数地区の道営住宅を1施設とカウント) ★指定期間:平成18年4月1日~平成22年3月31日【4年間】 | |
| 平成18年10月 | 道直営7施設への指定管理者制度導入に係る設置条例改正案議決・公布、 指定管理業務に係る管理費用に関する債務負担行為議決 【指定期間:平成19年度~21年度(3年間) 限度額:2,230,000千円】 ★指定管理者の公募を開始(道立野幌森林公園自然ふれあい交流館、道営住宅、道立青年の家・少年自然の家) | |
| 平成18年11月 |
道立サンピラーパーク新設(指定管理者制度導入)→平成18.6-7月公募・選定 | |
| 平成18年12月 | 指定管理者の公募終了【申請団体数:延べ32団体】 選定委員会の開催・審査・選定 | |
| 平成19年4月 | 道直営7施設に指定管理者制度導入(*道営住宅については平成18年度導入施設に合わせて1施設扱い) ★指定期間:平成19年4月1日~平成22年3月31日【3年間】 | |
| 平成21年10月 |
★第2期(平成22年度~)指定期間に向けた指定管理者の指定手続き開始 | |
| 平成21年11月 | 道立オホーツク流氷公園新設(指定管理者制度導入)→平成21.5-7月公募・選定 ★指定期間:平成21年11月1日~平成26年3月31日【4年5ヶ月間】 | |
| 平成21年12月 | 第2期(平成22年度~)指定管理者の公募終了 選定委員会の開催・審査・選定 | |
| 平成22年4月 | 第2期(平成22年度~)指定管理者による道立45施設の管理運営開始→詳細こちら ★指定期間:平成22年4月1日~平成24年3月31日【2年間】・・・13施設 平成22年4月1日~平成26年3月31日【4年間】・・・32施設 | |
| 平成23年10月 |
平成24年度からの指定管理者による道立13施設の指定管理手続き開始 | |
| 平成24年4月 | 指定管理者による道立13施設の管理運営開始 (計46施設において指定管理者による管理運営) | |
2.指定管理者制度についての情報
○ 指定手続条例・規則のあらまし→こちらをクリック
○ 関係法令等に関する情報→こちらをクリック (改正地方自治法及び関係政省令、政府の方針等)
○ 不利益処分に係る処分基準(指定の取り消し、指定管理業務の全部又は一部の停止命令に係る基準)→こちらをクリック
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