| 北海道法令適用事前確認手続のご案内 |
| ~ノーアクションレター制度~ |
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| 〈法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)とは〉 |
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新たな事業活動(新商品・新サービスの創出など)を行おうとする際に、 |
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知事が処理する事務に関して、 |
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1 道(知事部局)の機関への申請や届出などが必要かどうか(罰則の対象かどうか) |
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2 事業活動が法令により不利益な処分を受ける行為であるかどうか |
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について、書面による照会を受付け、その照会と回答の内容(照会者氏名を含む)を |
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事前に公表する制度です。(実施要綱はこちら。) |
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新たな事業活動をお考えの方で、法令の適用について事前に確認されたい方は、ぜひ、 |
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ご利用ください。 |
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| 〈基本的な仕組み〉 |
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〔照会者(代理人)〕 ○照会の対象となる法令はこちらです。 ○照会書を窓口に提出してください。 ○照会書の様式はこちら(北海道電子自治体共同システム)です。 | |
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1照会書提出 |
2回 答 |
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〔照会窓口〕 ○北海道総務部 行政改革局行政改革課 行革グループ 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道本庁舎5階 FAX 011-232-1257 E-mail:somu.gyokaku1@pref.hokkaido.lg.jp (迷惑メール防止のため@を全角で表示して います)
○照会書は、窓口に直接お持ち いただくか、郵送、ファクシミリ 又はE-mailのいずれかにより 提出してください。 | |
→ 送付
← 報告 |
〔各法令に係る事務の所管課〕 ○照会から30日以内に回答 します。 ただし、照会内容の補正など に要した日数を除きます。 ○ 回答を行わない場合が あります。 ・事実関係に関する情報が 不明確又は不足 ・類似の事実が争訟の対象
など | |
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3公 表 |
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〔 公 表 〕 ○ 照会者名、照会及び回答内容を回答から30日以内に北海道のホーム ページで公表します。 ただし、照会者名はあらかじめ申し出があれば非公表にでき、また、 回答内容などの公表の延期を申し出ることができます。 ○ これまでに公表した回答などはこちらです。 | |
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| 〈ご照会の前に〉 |
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【照会に必要な事項は次のとおりですから、照会書にご記入ください】 |
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1将来自らが行おうとする事業活動に係る行為の個別具体的な事実を提 示してください。 2適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項を特定 してください。 3適用に関する照会者又は代理人の見解及びその結論を導き出す根拠 を 提示してください。 4照会者名、照会及び回答内容が公表されることに同意 してください。 ただし、照会者名の非公表や照会者名並びに照会及び回答内容の公表延期 を申し出ることができます。 *必要により参考となる資料を添付してください。 | |
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【この手続による回答は捜査機関の判断や司法判断を拘束しません。】 |
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| 法令適用事前確認手続により行った回答は、照会に係る法令の条項に係る事務を所掌する立場から、照会者の方から提示された事実のみを前提に、照会対象法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。 | |
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【お問い合わせ先】 北海道 総務部 行政改革局 行政改革課 行革グループ 電話(011)231-4111(内22-436) FAX(011)232-1257 E-mail:somu.gyokaku1@pref.hokkaido.lg.jp (迷惑メール防止のため@を全角で表示しています) | |
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