知事が所管する附属機関等の情報公開のページ
2003(H15).7. 1 開設
2012(H24).3.29最終
第1 附属機関等に関する情報の公開と提供
道では、道政に関する情報を、積極的に、また道民に分かりやすく提供するとともに、道民が迅速かつ容易に道政に
関する情報を得られるよう、多用な媒体の活用等に努めることとしています。
そこで、知事が所管する附属機関等(後記第2)については、機関の概要や会議記録等(後記第3)を作成し、公開す
ることとしています。
第2 定義
附属機関等とは、次のものをいいます。
1 附属機関
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置するもの。
2 委員会等
前項に規定する「附属機関」以外の要綱、要領等に基づき設置される委員会、協議会等で次に掲げるもの。
(1) 道の各種施策の企画立案及び行政執行において、有識者等の意見を聴取し、道行政に反映させることを目的
としたもの
(2) 設置目的が調査、研究等を主としているものであって、かつ、審議等の内容が専門技術的な事項に限られてい
るもの
(3) 資格等の認定、表彰等の審査・選考を目的としたもの
第3 公開する資料
1 附属機関等の概要、委員名簿
2 会議記録(議事録、議事要旨又は会議結果)など
第4 公開方法
1 上記第3の1の資料
総務部人事局法制文書課行政情報センター(以下「行政情報センター」という。)に備え置き、一般の閲覧に供し
ています。
2 上記第3の2の資料
当該附属機関等の事務局を所管する課等(以下「所管課」という。)のホームページで公表するほか、行政情報
センター又は各総合振興局もしくは振興局の行政情報コーナーに備え置き、一般の閲覧に供しています。
第5 対象機関
平成23年度の対象機関名簿については、こちらをクリックしてください。
→ 附属機関、委員会等の設置状況(平成23年度) 設置状況2011
→ 附属機関名簿(平成23年度) 附属機関2011
→ 委員会等名簿(平成23年度) 委員会等2011
第6 その他
1 附属機関等の会議については、原則公開することとしています。ただし、個人のプライバシーや法人等の利害関
係等に係るもの、試験の成績判定など、会議を公開することが適当でないものは除きます(北海道情報公開条例
第26条)。
2 各附属機関等の具体的な内容については、所管課へお問い合わせください。
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○お問合せ先 |