宗教法人
4.事務所備付け書類(写し)の所轄庁への提出
宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付ける必要があります。
また、その一部の写しを、毎年、会計年度終了後4ヶ月以内に所轄庁に提出する必要があります。
実際に写しを提出する際は所管する各総合振興局・振興局に提出してください。
《様式のダウンロード》
・事務所備付け書類表紙
・代表役員名簿
・責任役員名簿
・その他の役員名簿
・財産目録
・収支計算書(収入の部)
・収支計算書(支出の部)
・境内建物に関する書類
・事業に関する書類