○所得税の税額控除制度を適用するための証明に係る申請手続について
学校法人に対する個人からの寄附について、所得税の税額控除制度の適用を受けるためには、学校法人において、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の所轄庁の証明を受けなければなりません。
証明を受けるための申請については、「申請の手引き」を参照してください。
・ 申請の手引き
・ Q&A
・ 様式
○証明を受けた後に閲覧に供する必要のある書類
証明を受けた学校法人においては、定められた書類を主たる事務所に備え付け、閲覧の請求があった場合には閲覧に供する必要があります。
詳しくは、「申請の手引き」の15ページを参照してください。
なお、一部の書類については、次の様式例を参考にしてください。
・ 寄附者に関する事項(役員等から20万円以上の寄附を受けた場合)(様式例)