最終更新日:2020年12月01日(火)
Q1 (障がいのある方と自動車税) 身体等に障がいのある方が使用する自動車には、自動車税環境性能割や自動車税種別割が軽減される制度はあるのですか。 |
A1 身体等に障がいのある方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税(環境性能割・種別割)の減免(以下「減免」という。)を受けることができます。 |
Q2 (減免の要件等) 減免を受けたいのですが、対象となる範囲や申請先、要件を教えてください。 |
A2 申請する際に必要な要件 ・ 書類などは、自動車の使用状況に応じて次のリンク先からご希望のリーフレットをご覧ください。 |
Q3 (減免申請の期限) 減免申請に期限はありますか。 |
|||||||||||||
A3 次のとおり申請期限がありますので、ご注意ください。
|
Q4 (減免の適用時期) 自動車税種別割の減免は、いつから適用になりますか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 申請の状況により適用時期は、次のとおりとなります。
※ 旧車・・・今まで減免を受けていた自動車 |
Q5 (現況回答書を返送していない場合) 現況回答書を回答期限までに返送していませんでしたが、減免は継続されますか。 |
A5 回答期限は、回答書の事務処理のため設定してますが、回答期限を過ぎても、年度内に回答書が返送され、使用状況等に変更がないことが確認できれば、翌年度の減免を継続します。ただし、年度内に現況回答書の返送がない場合は、使用状況等の確認ができないため、減免は継続されませんので、翌年度の5月に自動車税種別割の納税通知書が送付されます。 |
Q6 (現況確認照会書が届かない場合) 前回の車検の際には現況確認照会書が届いていたのに、今回の車検では現況確認照会書 A6 引っ越し等で住所に変更があった場合は、現況確認照会書が返戻となり届かないことがあります。
が届かないのはどうしてですか。
住所に変更があった場合は、必ずご連絡ください。
なお、現況確認照会書は車検期の2か月前の中旬(車検期が6月の場合は、約1か月前)に納税証明書を添付して送付していますが、宛先不明などで現況確認照会書が返戻された場合は、使用状況等の確認ができないため、翌年度から自動車税種別割が課税されます。
翌年度以降も減免の要件を満たし、自動車税種別割の減免を受けようとする場合は、納期限までに改めて減免申請等の手続が必要となります。
納期限までに申請がなかった場合は、当該年度の減免は適用されません。
札幌道税事務所 自動車税部