文書への公印の押印について     

 

 道では、事務の簡素化を図り、10月1日から施行文書には、次のものを除き、公印を押印しないこととしました。

公印を押印する文書

○法令の規定により公印を押さなければならないもの

○知事又は権限を有する者がその権限を行使するため施行するもの

○不服申立てに関するもの

○その他公印を押さざるを得ない特別な事情があると認められるもの
契約書、命令書、委任状、許可書、証明書、表彰状など

 今後は、単なるお知らせ、行政調査(アンケートなど)の依頼、道への照会に対する回答などには、公印を押印しないこととなりますので、注意願います。