行政不服審査制度について

行政不服審査制度について

 行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)等に基づいて、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。
 行政不服審査制度は、裁判とは異なり、国民からの不服申立てを受けた行政庁が処分等の違法性・不当性を審査するものであり、不服申立てをするための費用がかからず、審理手続は簡便で(書面審査が基本です)、審理期間も比較的短いという特徴があります。

行政不服審査法についての制度の詳細は次の総務省ホームページへ

道の条例と規則

1 審査請求の概要

 不服申立ての代表的なものとして、行政庁の処分の取消し等を求める審査請求がありますが、その概要は、次のとおりです。

(1)審査請求ができる者

 行政庁の処分に不服がある者(行政不服審査法第2条)であり、判例で、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうとされています。

(2)審査請求ができる期間

 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。また、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

(3)審査請求の手続

ア 審査請求を行うためには、原則として、審査請求書を提出しなければなりません。審査請求書の記
 載事項は、次のとおりです。
 1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 2)審査請求に係る処分の内容
 3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 4)審査請求の趣旨及び理由
 5)処分庁の教示の有無及びその内容
 6)審査請求の年月日
イ 審査請求書は、正副2通(審査庁と処分庁が同じ場合は、1通)を審査庁あてに提出してくださ
 い。また、処分庁から交付された処分通知書のコピー(写し)を添付してください。

 (参考)書式例等

2 審理員による審理

 審査請求書が提出された審査庁(知事)においては、審理の公正性を確保するため、処分に関する手続に関与していない等一定の要件を満たす審理員が審査請求の審理を行います。

 審理員は、審理手続を終結した後に、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、審査庁に提出します。

3 北海道行政不服審査会への諮問

 審査庁(知事)は、審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き(行政不服審査法第43条第1項各号)、北海道行政不服審査会に諮問します。

4 審査庁の裁決

 審査庁(知事)は、北海道行政不服審査会から諮問に対する答申を受けた後に、審査請求に対する裁決を行います。裁決の種類は、次のとおりです。

  • 審査請求に理由がある場合は、処分の取消し等の認容裁決
  • 審査請求に理由がない場合は、棄却裁決

 このほか、審査請求が不適法である場合の却下裁決などがあります。

5 北海道電子申請サービスによる手続について

道に対する審査請求において、次の手続については、電子申請により行うことができます。

 ※次の審査請求については、この手続ではできません。
  ・ 行政不服審査法第9条第1項第3号に掲げる機関が審査庁であるもの。
  ・ 北海道個人情報保護条例又は北海道情報公開条例に基づく処分に係るもの。

 ※電子申請を行うためには、北海道電子申請サービスへの利用者登録が必要です。
  また、電子証明書(例:個人番号カード)が必要となります。
  詳しくは、北海道電子申請サービスのページの「初めてご利用する方」へのご案内をご参照ください。

(1) 審査請求書の提出

(2)審査請求書の補正

(3)審査請求書の取下げ

(4)審査請求人による反論書の提出

(5)参加人による意見書の提出

(6)提出書類等の写し等の交付の求め

ア 審査請求における提出書類等の写し等の交付の求め

イ 再審査請求における提出書類等の写し等の交付の求め

ウ 北海道行政不服審査会への提出書類等の写し等の交付の求め

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