個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度とは
| 個人情報保護制度とは、道の実施機関が持っている個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護する制度です。 |
保護の対象
| 北海道及び民間事業者が保有する個人情報のうち、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。 |
実施する機関
| ・知事 ・教育委員会 ・公安委員会 ・選挙管理委員会 ・監査委員 ・人事委員会 ・労働委員会 ・収用委員会 ・連合海区漁業調整委員会 ・海区漁業調整委員会 ・内水面漁場管理委員会 ・公営企業管理者 ・警察本部長 ・道が設立した地方独立行政法人 |
道が保有する個人情報の保護措置
個人情報取扱事務の登録
| 各実施機関は、個人情報を取り扱う事務を登録し、登録した個人情報取扱事務登録簿を個人情報窓口に備え置き、一般の閲覧に供します。 |
収集の制限
| 個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲内で、原則として本人から収集します。 |
利用及び提供の制限
原則として、個人情報を取り扱う事務の目的以外に、個人情報を利用又は提供することはできません。
適正な管理
| 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失等を防止するため、必要な措置を講じ適正な管理に努めます。 また、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄します。 |
自己に関する個人情報の開示情報
| 何人も、自己の関する個人情報について開示を請求することができます。 |
開示請求できる方
| 個人情報の本人又はその法定代理人です。 |
請求の方法
|
開示請求書を所定の窓口に来庁または郵送で提出することにより行います。 |
個人情報の開示窓口
開示の窓口は次のとおりです。
1 行政情報センター(別館庁舎3階)
知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、北
海道連合海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者が保有している個
人情報の開示請求を受付けています。
2 行政情報コーナー(総合振興局及び振興局(石狩振興局を除く。以下「総合振興局等」という。)
の地域振興部総務課)
当該総合振興局等、本庁、教育委員会の出先機関である教育局、選挙管理委員会の出先機
関である事務局支所及び地区海区漁業調整委員会が保有している個人情報の開示を受付けて
います。
3 情報コーナー(道立病院ほか一部出先機関)
当該出先機関が保有している個人情報について開示請求を受付けています。
4 その他
行政情報センター等では、公安委員会、警察本部及び道が設立した地方独立行政法人が保有
している個人情報の受付はできませんので、各実施機関へお尋ねください。
開示・非開示の決定
請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行います。
なお、口頭による開示請求の場合は、開示・非開示の決定をせずに、即時に開示することになります。
個人情報の開示は、次の方法で行います。 白黒コピー 10円 カラーコピー 70円 フロッピーディスク 80円 CD-R 200円 録音テープ 250円 ビデオテープ 320円
個人情報の開示
1 閲覧(文書、図面及び写真)
2 視聴(録音テープ、ビデオテープ等)
3 写しの交付(文書のコピー又は録音テープの複写等)
(注)口頭により開示請求ができる個人情報(試験等の結果)の開示は、閲覧のみです。
なお、写しの交付は、交付形態により、それぞれ次の複写費用がかかります。
複写料金(1枚・巻当たり)
また、郵送等により写しの交付を受ける場合は、上記複写費用のほかに郵送等(簡易書留等)に要する費用がかかります。
決定に不服がある場合
| 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服のある人は異議申立てをすることができます。 この場合は、学識経験者等で構成する「北海道情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、実施機関の判断が適切かどうかを審議します。 |