情報公開制度の概要
| 情報公開制度とは、北海道が持っている情報を広く公開する制度です。 この制度は、だれもが知りたいときに自由に知り得るよう知る権利を明らかにするとともに、道政の諸活動についての説明責任を果たすことにより、公正で民主的な道政を推進するため、公文書の開示と情報提供の2本の柱ですすめています。 |
開示請求できる方
| どなたでも開示請求することができます。 |
対象となる公文書
| 実施機関が作成、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ、FD、CD-ROMなど)で、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものです。 ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除きます。 |
実施する機関
| 次の機関が、情報公開の対象となる実施機関です。 ・知事 ・教育委員会 ・公安委員会 ・選挙管理委員会 ・監査委員 ・人事委員会 ・労働委員会 ・収用委員会 ・北海道連合海区漁業調整委員会 ・海区漁業調整委員会 ・内水面漁場管理委員会 ・公営企業管理者 ・警察本部長 ・道が設立した地方独立行政法人 |
開示請求の方法
| 窓口に備えてある「公文書開示請求書」に必要事項を記入して提出していただきます。 窓口へお越しいただけない方は、電子申請又は郵送、ファクシミリによる開示請求ができま す。 |
公文書開示の窓口
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開示の窓口は次のとおりです。 |
開示・非開示の決定
| 開示するか、しないかの決定は、請求のあった翌日から起算して14日以内に行います。 なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することもあります。 |
開示されない情報
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請求のあった公文書は、次に該当する情報を除き、原則開示されることになります。
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公文書の開示
| 公文書の開示は、次の方法で行います。 ①閲覧(文書、図画及び写真) ②視聴(録音テープ、ビデオテープ等) ③写しの交付(文書のコピー又は録音テープの複写等) なお、写しの交付の場合、交付形態により、それぞれ次の複写料金がかかります。
また、郵送等により写しの交付を受ける場合は、上記複写費用のほかに、郵送等に要する費用がかかります。 |
開示決定等に不服がある場合
| 開示決定等に対して不服があるときは、不服申立てをすることができます。 不服申立てがあった場合は、実施機関は学識経験者等で構成する「北海道情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。 |
情報提供の総合的推進
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道の実施機関では、道が保有する情報を積極的に道民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めています。 (刊行物等による情報提供) (指定管理者の情報公開) |