情報公開制度の概要  



情報公開制度とは
 情報公開制度とは、北海道が持っている情報を広く公開する制度です。
 この制度は、だれもが知りたいときに自由に知り得るよう知る権利を明らかにするとともに、道政の諸活動についての説明責任を果たすことにより、公正で民主的な道政を推進するため、公文書の開示と情報提供の2本の柱ですすめています。


開示請求できる方

 どなたでも開示請求することができます。


対象となる公文書

 実施機関が作成、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ、FD、CD-ROMなど)で、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものです。
 ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除きます。


実施する機関

 次の機関が、情報公開の対象となる実施機関です。
 ・知事
 ・教育委員会
 ・公安委員会
 ・選挙管理委員会
 ・監査委員
 ・人事委員会
 ・労働委員会
 ・収用委員会
 ・北海道連合海区漁業調整委員会
 ・海区漁業調整委員会
 ・内水面漁場管理委員会
 ・公営企業管理者
 ・警察本部長
 ・道が設立した地方独立行政法人


開示請求の方法

 窓口に備えてある「公文書開示請求書」に必要事項を記入して提出していただきます。
 窓口へお越しいただけない方は、電子申請又は郵送、ファクシミリによる開示請求ができま
す。


公文書開示の窓口

 開示の窓口は次のとおりです

 ①行政情報センター(道庁別館3階)
   知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会
  、北海道連合海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者が管理
 している公文書について開示請求を受け付けています。

 ②行政情報コーナー(総合振興局及び振興局(石狩振興局を除く。以下「総合振興局等」)
               の地域振興部総務課)
   当該総合振興局等、本庁、教育委員会の出先機関である教育局、選挙管理委員会の

 先機関である事務局支所及び地区海区漁業調整委員会が管理している公文書について開
 示請求を受け付けます。

 ③情報コーナー(道立病院ほか一部の出先機関)
   当該出先機関が管理している公文書について開示請求を受け付けます。
 
 ④その他
   行政情報センター等では、公安委員会、警察本部及び道が設立した地方独立行政法人
 が管理している公文書の受付はできませんので、それぞれの実施機関へお尋ねください。

 
開示・非開示の決定

 開示するか、しないかの決定は、請求のあった翌日から起算して14日以内に行います。
 なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することもあります。


開示されない情報

 請求のあった公文書は、次に該当する情報を除き、原則開示されることになります。

公安委員会及び警察本部長を除く実施機関の場合は、次のとおりです。
    (1) 個人のプライバシーに関する情報
(2) 法人等の事業活動等が不当に損なわれると認められる情報
(3) 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(4) 道又は国等の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められる情報

(5) 道と国等との間の協議等に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められる情報

(6) 道又は国等の事務事業の目的を失わせたり、公正又は円滑な実施を 著しく困難にすると認められる情報
(7) 法令又は他の条例の規定により明らかの開示することができないとされている情報
 

 

公安委員会及び警察本部長の場合は、次のとおりです。
(1)上記1の(3)を除いた各号のいずれかに該当する情報

(2)犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると
 
公安委員会又は警察本部長が認めるにつき相当の理由がある情報

(3)人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護に支障が生ずるおそれのある情報


公文書の開示

 公文書の開示は、次の方法で行います。

 ①閲覧(文書、図画及び写真)
 ②視聴(録音テープ、ビデオテープ等)

 ③写しの交付(文書のコピー又は録音テープの複写等)

  なお、写しの交付の場合、交付形態により、それぞれ次の複写料金がかかります。
           
複写料金
白黒コピー 10円
カラーコピー 70円
フロッピーディスク 80円
CD-R 200円
録音テープ 250円
ビデオテープ 320円

    また、郵送等により写しの交付を受ける場合は、上記複写費用のほかに、郵送等に要する費用がかかります。


開示決定等に不服がある場合

 開示決定等に対して不服があるときは、不服申立てをすることができます。
 不服申立てがあった場合は、実施機関は学識経験者等で構成する「北海道情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。


情報提供の総合的推進

 道の実施機関では、道が保有する情報を積極的に道民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めています。

(刊行物等による情報提供)
 行政情報センター及び各支庁の行政情報コーナーでは、道や国等が発行した道行政や道民生活に関係する刊行物その他の資料を収集し、閲覧に供するとともに実費負担でコピーサービスにも応じています。
 また、道の機関が発行する刊行物については、有償頒布も行っています。

(会議の公開)
 情報提供施策として、道政運営の透明性を高めるために、審議会等の附属機関等の会議については、その会議を公開します。ただし、審議内容が許認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等の会議で、公開することが適当でないと認められるものは公開できません。

(出資法人等の情報公開)
 道の財政的援助等を受け、道行政の補完的役割を果たしている出資法人等の経営状況を説明する文書(図画及び写真並びに電磁的記録を含む。)の公開に努めています。

(指定管理者の情報公開)
 公の施設の管理主体として道政を担う役割を果たしている指定管理者が、公の施設の管理に伴い作成又は取得した文書の公開に努めています。 


 

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