事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針について
北海道では、企業や個人商店主などの事業者の皆様に参考にしていただくため、個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を作成し、公表しています。
◆改正にあたって
事業者は、事業を行うに当たって個人情報を取り扱う場合、個人情報の重要性にかんがみ、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう努める必要があります。
個人情報の保護の関する法律(平成15年法律第57号) が定める個人情報保護取扱事業者に該当せず、また、関係省庁が示している特定の分野に関するガイドラインも適用されない事業者においても、個人情報の適正な取扱いを確保するための自主的な措置を講ずることが必要です。
北海道は、平成6年10月4日付けで公表してきた『事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針』を、個人情報保護法における義務規定の趣旨を踏まえ、必要な見直しを行いました。
今後は、改正後の指針に基づき、個人情報の適正な取扱いに十分なご理解とご協力をお願いします。
◆ 改正後の全文
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