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個別的労使紛争のあっせん / 労働争議の調整(あっせん) / 不当労働行為の審査 / 資格審査 / 争議行為予告通知 |
○ 北海道体育文化協会事件(平成22年道委不第19号)
法人が、組合委員長らを降格処分したこと、組合が申し入れた団体交渉に誠実に対応しなかったことなどが、不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は申立てを棄却しました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成22年9月13日
命令交付日 平成24年5月16日
○ 鈴蘭交通事件(平成21年道委不第33号)
会社が、組合副執行委員長らを雇止めしたこと、組合が申し入れた団体交渉を拒否したこと及び組合役員に誹謗的な発言をするなどしたことが、不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は申立ての一部について救済を命じました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日
当初申立て 平成21年12月22日
追加申立て 平成22年6月2日
追加申立て 平成22年8月20日
追加申立て 平成23年2月17日
命令交付日 平成23年8月29日
○ 長井学園事件(平成21年道委不第34号)
法人が、給与規程の改定及び人事考課制度の導入に関する団体交渉において不誠実な対応を繰り返し、就業規則(給与規程)の改定案はもとより、導入しようとしている人事考課制度の具体的な内容も示さないまま、一方的に就業規則を改定したことが不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は申立ての一部について救済を命じました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成21年12月24日
命令交付日 平成23年7月21日
○ 北海道・北海道教育委員会事件(平成20年道委不第10号)
○ 北海道大学事件(平成22年道委不第6号)北海道教職員組合(以下「北教組」という。)が、(1)北海道による職員の給与独自削減措置継続、(2)北海道教育委員会(以下「道教委」という。)による査定昇給制度導入の2点に反対することを主な理由として、勤務終了前1時間のストライキ(以下「本件ストライキ」という。)を実施したところ、道教委は、本件ストライキに参加したAを含む北教組組合員1万2,551名に対し、一律に懲戒処分を課した。
このため、北教組及びAから、道教委がAに課した懲戒処分が不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は申立てについて一部救済を命じました。※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成20年4月11日
命令交付日 平成23年7月20日
大学が、組合との平成21年の正規雇用職員に係る就業規則及び給与規程の改定に関する団体交渉において、一方的に交渉を打ち切ったり、その後、団体交渉の再開を約束しながら、団体交渉を再開することなく就業規則及び給与規程を改定し労働条件の不利益変更を実施したことなどが不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は申立ての一部について救済を命じました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成22年3月18日
命令交付日 平成23年3月31日
○ 萬世閣事件(平成21年道委不第13号)
会社が、支配人らに従業員の組合参加の有無を確認するよう指示を出し従業員と面談させたこと、組合の執行委員長を降格処分したこと、団体交渉継続中に組合が反対しているにもかかわらずさらなる交渉を行わず就業規則の改訂手続を実施したこと、組合員に再雇用しないことを通告したことなどが、不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は申立ての一部について救済を命じました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成21年6月15日
命令交付日 平成23年2月3日
○ ノースプランニング事件(平成22年道委不第13号)
会社が、組合と締結した和解契約書の内容遵守に係る組合からの協議要求に誠実に対応しなかったこと及び同和解契約書の定めを履行しなかったことなどが、不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は申立ての全部について救済を命じました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成22年5月14日
命令交付日 平成23年2月1日
○ 平成21年道委不第16号不当労働行為事件
会社が、組合から申し入れられた組合員の未払賃金などを内容とする団体交渉に応じず、その後に開催された団体交渉においても、会社は自己の主張に固執するなど不誠実な対応を取り続けていることなどが不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は申立ての全部について救済を命じました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成21年6月24日
命令交付日 平成22年3月9日
会社が、組合から申し入れられた組合員の未払賃金などを内容とする団体交渉に応じず、その後に開催された団体交渉においても、会社は組合の求める資料を提示しないなど不誠実な対応を取り続けていることが不当労働行為であるなどとして申立てがあり、当委員会は申立ての一部について救済を命じました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成21年5月18日
命令交付日 平成22年7月2日
会社らが、(1)組合員Aの労働条件に係る団体交渉中に、正当な理由なく当該組合員を解雇したこと、(2)グループ企業の解散を理由として同人を解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあり、当委員会は、会社1社に対し申立ての一部について救済を命じました。
※ 参考 本件審査の状況
救済申立日 平成20年1月24日
命令交付日 平成22年10月1日
各労働委員会から発せられた命令及び労働委員会関係の判決等の情報については、中央労働委員会で作成している「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」をご活用ください。