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個別的労使紛争のあっせん / 労働争議の調整(あっせん) / 不当労働行為の審査 / 資格審査 / 争議行為予告通知 |
ご利用にあたって
相談内容は秘密厳守します相談はお気軽に
労働委員会は、簡易・迅速な方法で労、使の争いの解決をお手伝いしておりますので、個別的労使紛争、労働争議の調整、不当労働行為などに関する問題については、お気軽にご相談ください。
また、労働問題については、北海道経済部労働局雇用労政課、各総合振興局・振興局の商工労働観光課及び小樽商工労働事務所で相談に応じています。
労働委員会の委員や事務局職員が職務上知り得た労使の秘密は、労働組合法や地方公務員法によって他に漏らすことを禁止されていますので、秘密は固く守られます。
相談や手続などの費用はかかりません
労働委員会が行う個別事件、調整事件及び不当労働行為事件の処理等については、すべて道の費用で賄われています。
また、当委員会が審問の証人としてお呼びした場合には旅費が支払われます。
問い合わせ先は
〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目(道庁別館10階) 個別的労使紛争のあっせん 調整課(個別対策グループ) 011-204-5667 労働争議の調整など 調整課(調整グループ) 011-204-5666 不当労働行為の審査など 総務審査課(審査グループ) 011-204-5664 FAX番号 011-232-1057 douroi.somu2@pref.hokkaido.lg.jp (迷惑メール対策のため、「@」を全角にしています。メールを送る際は、半角に置き換えてください。)