個別的労使紛争のあっせん

労働者個人と使用者の間のトラブルの解決を支援します

北海道労働委員会では、労働条件その他労働問題に関する個々の労働者と使用者との間の紛争(個別的労使紛争)の解決を支援するために「あっせん」を行っています。

「あっせん」とは、労働者個人と使用者との間で発生した紛争について、労働問題について専門知識や経験を持つ、公益委員(弁護士や法学関係の大学教授など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(経営者団体や企業の経営者など)から1名ずつ選ばれた計3名のあっせん員が、当事者双方からお話を伺い、問題点を整理の上、助言等を行い、歩み寄りによる解決の支援を行うものです。

どうぞ、お気軽にご利用ください。

個別的労使紛争の例(こんなことでお困りのときは、ご利用ください)

  • 突然、会社から懲戒処分を受けたが、理由もあいまいで納得できない。
  • パートで働いているが、何の説明もなく時給を大幅に引き下げられた。
  • 社長から執拗に退職の強要(いやがらせ)を受けており、我慢の限界である。
  • 社員に対しやむを得ぬ事情で配転命令を出したが、理由なく拒否し続けている。

紛争解決までの基本的な流れ

あっせんフロー図

「あっせん制度」を活用してこのように解決しました!!

事例1 解雇

Aさんは、採用の面接時に持病があることを説明した上で採用されましたが、働き始めてから、社長から「君は病気理由による休みが多すぎる。1か月後には辞めてもらう。」と言われました。Aさんは「会社に迷惑をかけないように仕事している。」と訴えましたが、社長は聞き入れてくれませんでした。そこで、Aさんは、解雇の撤回を求めて労働委員会にあっせんを申請しました。

(あっせん経過)
あっせん員は、判例では、単に病気であることを理由とした解雇については合理性がなかなか認められないことを説明して復職の可能性を探った結果、会社が、Aさんの復職を受け入れることで解決しました。

事例2 時間外勤務手当の支払

Bさんは、入社以来、毎日2時間の時間外勤務をしています。でも、時間外勤務手当が支払われたことは一度もありません。Bさんは社長に時間外手当の支払を求めましたが、拒否されました。納得できないBさんは時間外勤務手当の支払を求めて労働委員会にあっせんを申請しました。

(あっせん経過)
Bさんは自分の手帳に残った勤務時間の記録をもとに時間外勤務手当を請求したいと主張したところ、会社は、記録の裏付けを確認した上で支払いたいと主張しました。
あっせん員は、Bさんと会社の間で 未払い額についての合意を求め、会社がその額を支払うことで解決しました。

事例3 パワハラ・セクハラ

Cさんは、会社で販売を担当していました。職場の上司からパワハラ、セクハラを受けていたため、社長に相談しましたが、いっこうに対策を講じてくれません。
会社の対応に納得できないCさんは、会社の上司に対するパワハラ、セクハラの禁止指示、精神的苦痛に対する損害賠償を求めて労働委員会にあっせん申請をしました。

(あっせん経過)
Cさんは上司の発言記録を資料として提出し、パワハラ、セクハラの事実を主張しました。
会社は、あっせん員から、使用者としての職場環境を整備する義務などの管理者責任についての説明を受け、金銭補償に応じる意向を示しました。
Cさんは具体的な改善策を条件に金銭による解決を受け入れました。

個別あっせんに関するお問い合わせ先

個別あっせん制度のご利用、ご相談、お問い合わせは

北海道労働委員会事務局(調整課個別対策グループ)
011-204-5667

にお電話ください。

受付時間:月~金曜日 午前8時45分~午後5時30分(祝日、年末年始を除く)
住所:札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階

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