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個別的労使紛争のあっせん / 労働争議の調整(あっせん) / 不当労働行為の審査 / 資格審査 / 争議行為予告通知 |
~労働者個人と使用者の間のトラブルの解決を支援します~
北海道労働委員会では、平成13年10月1日から道内各総合振興局等に設置しております中小企業労働相談所等と連携して、労働条件その他労働問題に関する個々の労働者と使用者との間の紛争(個別的労使紛争)の解決を支援するために「あっせん」を行っています。 ※平成23年に取り扱った個別的労使紛争のあっせん事件一覧(12月31日現在終結分)
どうぞ、お気軽にご利用ください。
※平成22年個別的労使紛争あっせん制度の取扱状況
個別的労使紛争の例(こんなことでお困りのときは、ご利用ください)
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紛争解決までの基本的な流れ
| 労働相談所 • 情報提供、助言等 • 紛争内容等の整理 |
労働委員会 • 紛争内容等の調査 • あっせんの実施 |
解決 | ||||
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当事者 |
相談 | 申請 | ||||
| *労働相談所の相談を経由しない場合でも、申請を受け付けます。 | ||||||
「あっせん制度」を活用してこのように解決しました!!
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事例1-解雇 |
| (あっせん経過) あっせん員は、判例では、単に病気であることを理由とした解雇については合理性がなかなか認められないことを説明して復職の可能性を探った結果、会社が、Aさんの復職を受け入れることで解決しました。 |
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事例2-時間外勤務手当の支払 |
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(あっせん経過) |
| 事例3-パワハラ・セクハラ Cさんは、会社で販売を担当していました。職場の上司からパワハラ、セクハラを受けていたため、社長に相談しましたが、いっこうに対策を講じてくれません。 会社の対応に納得できないCさんは、会社の上司に対するパワハラ、セクハラの禁止指示、精神的苦痛に対する損害賠償を求めて労働委員会にあっせん申請をしました。 |
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(あっせん経過) |
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あっせんでは労働者と使用者との間で「紛争」状態にあることが前提となります。 |
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北海道労働委員会 |
北海道労働局 |
札幌・函館・旭川・釧路 | |
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申請(申立)者 |
労働者、事業主、労使双方 |
労働者、事業主、労使双方 |
労働者、使用者 |
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代理人の選任 |
代理人の選任可能。ただし、委任を受けた者であることを証明する書面の提出を求めている。 |
代理人の選任可能。ただし、あっせん委員の許可必要。 |
代理人の選任可能。 |
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あっせん(審判)者 |
公労使を代表する者 |
学識経験者 |
労働審判官(裁判官)と労働審判員(労使の経験者) |
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手数料その他の費用 |
無料 |
無料 |
申立費用が必要 |
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手続公開 |
非公開 |
非公開 |
非公開 |
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手続参加への強制 |
ない |
ない |
不出頭に対して過料の制裁 |
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あっせん(審判)の効果 |
あっせん案の内容で当事者の合意が成立した場合、民法上の和解契約となる。 |
あっせん案の内容で当事者の合意が成立した場合、民法上の和解契約となる。 |
異議のない労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有する。審判に異議がある場合、訴訟へ。 |
北海道労働委員会事務局調整課(個別対策グループ)
詳しいお問い合わせは