◆平成23年10月1日スタート!◆
飼養衛生管理基準の改正について
昨年の宮崎県における口蹄疫の発生や、全国的な高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、家畜伝染病の発生の予防、異常発生時の早期の発見・通報、迅速な初動対応等に重点を置いた家畜防疫体制の強化のため、家畜伝染病予防法の一部が改正されました。
飼養衛生管理基準の改正のポイント及び詳細は以下のとおりですので、大切な家畜を伝染病から守るため、遵守に積極的に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
1 飼養衛生管理基準について
◆ポイント◆
(1) 対象家畜の拡充
これまで:牛、豚、鶏
これから:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、馬
(2) 衛生管理区域の設定と病原体の持ち込み防止
※ 衛生管理区域:農場の中で徹底した衛生管理が必要な区域。
その他の区域(家など)との境界を明確に示す。
(4) 埋却地等の準備(馬を除く)
(5) 入場者等の記録の作成及び1年間以上の保存
◆詳細◆
飼養衛生管理基準本体(PDF)
畜種別の飼養衛生管理基準に関するパンフレット:
牛ほか(PDF)、豚ほか(PDF)、鶏ほか(PDF)、馬(PDF)
農場に出入する畜産関係者用リーフレット(PDF@農水省)
農場向けリーフレット:牛(PDF@農水省)、豚(PDF@農水省)、鶏ほか(PDF@農水省)
2 家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する定期報告について
◆ポイント◆
家畜の所有者は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を都道府県知事に報告することが必要です。
平成23年は、平成23年10月1日時点での家畜の飼養状況を、定められた報告様式に記入し、提出いただくことになります。
報告の方法は、最寄りの家畜保健衛生所
にお問い合わせください。◆詳細◆
平成23年の定期報告書の様式(XLS)
平成24年以降(毎年2月1日時点)の定期報告書の様式(XLS)
※定期報告書の提出に当たっての注意事項(PDF)
3 一定の症状を示す家畜を発見した場合の届出について
◆ポイント◆
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどを疑うような、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出が必要です。
届出の方法は、最寄りの家畜保健衛生所
にお問い合わせください。◆詳細◆
一定の症状の内容(PDF)
※告示(PDF)
参照:家畜伝染病予防法の改正について(農林水産省)
最終更新日:平成23年10月3日
北海道農政部食の安全推進局畜産振興課
電話:011-231-4111(内線 27-758)
FAX:011-232-1064