最終更新日:2020年11月02日(月)
獣医師は、獣医師法第22条に基づき、2年ごとに、現住所や職業等を都道府県知事を経由して農林水産大臣に届出することが義務づけられています。
次回は 令和2年(2020年)12月31日時点 の状況について届出が必要です。
道内にお住まいの獣医師の皆さまは、令和3年(2021年)1月中に、お住まいの市町村を管轄する(総合)振興局 産業振興部 農務課まで、届出書を郵送又は持参してください。(郵送の場合は「22条の届出在中」と記載してください。持参される場合は平日8:45~17:30にお願いします。)
・届出様式 、作成にあたっての参考事項 、Q&A は こちら(農林水産省ウェブサイト)
※届出内容に間違いのないよう、参考事項やQ&Aをご一読願います。
・届出先となる 【各(総合)振興局 産業振興部 農務課】 の所在地は こちら
☆ 令和3年(2021年)1月31日(日)必着
平成30年 (PDF)
平成28年 (PDF)
平成26年 (PDF)
平成24年 (PDF)
※ 平成22年以前の届出状況については、畜産振興課でデータを保管しています。
(2)届出状況の推移(名)
平成20年 |
平成22年 |
平成24年 |
平成26年 |
平成28年 |
平成30年 |
3,134 |
3,195 |
3,305 |
3,427 |
3,396 |
3,483 |
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(参考)
獣医師法
(届出義務)
第22条 獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。
獣医師法施行規則
(届出)
第13条 法第22条の農林水産省令で定める2年ごとの年は、昭和57年及び同年以降2年ごとの各年とする。
2 法第22条(法附則第11項後段及び法附則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第6号様式によらなければならない。