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最終更新日:2018年7月03日(火)
大切な家畜を伝染病から守るため、改正された飼養衛生管理基準の遵守に積極的に取り組んでいただきますようお願いいたします。飼養衛生管理基準の改正のポイント及び詳細は以下のとおりです。
1. 対象家畜の拡充
これまで: 牛、豚、鶏
これから: 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、馬
2. 衛生管理区域の設定と病原体の持ち込み防止
※衛生管理区域:農場の中で徹底した衛生管理が必要な区域。 その他の区域(家など)との境界を明確に示す。
3. 農林水産大臣が指定する症状が確認された場合の早期通報、出荷・移動の停止
4. 埋却地等の準備 (馬を除く)
5. 入場者等の記録御作成及び1年間以上の保存
家畜の所有者は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を都道府県知事に報告することが必要です。
毎年2月1日時点での家畜の飼養状況を、定められた報告様式に記入し、提出いただくことになります。
報告の方法は、最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどを疑うような、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届け出が必要です。
届け出の方法は、最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
参照:家畜伝染病予防法の改正について(農林水産省)
飼養衛生管理基準の主なポイントについて、外国語(英語・中国語)で作成されたリーフレットです。
農場における衛生指導等にお役立てください。
北海道農政部生産振興局畜産振興課
電話:011-231-4111(内線27-758)
FAX:011-232-1064