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北海道農政部 |
北海道有土地改良財産に関する申請手続等について
○ 北海道(総合振興局または振興局)が行う農業農村整備事業で造成した施設につきましては、事業の受益団体である土地改良区等によって自主的に管理されるのが最も適当と認められることから、道営事業を実施した総合振興局または振興局では、「北海道有土地改良財産の譲与に関する条例」に基づき、これらの施設に係る工作物、敷地等の土地改良財産の譲与を行っています。
○ 財産の譲与の相手方となる土地改良区等とは、道営事業の施行申請に係る土地改良区、土地改良区連合、市町村、農業協同組合又は農業協同組合連合会です。 ○ 道有土地改良財産の譲与契約に当たりましては、その財産本来の用途又は目的に供しなければならない期間を指定しますので、譲与財産が土地改良区等の工事や他の公共工事等の工事計画区域内に取り込まれることなどに伴い、土地改良区等において、次の表に掲げる行為をしようとする場合は、予め知事(総合振興局長または振興局長)への承認申請の手続きが必要です。
○ 財産の譲与を受けた土地改良区等においては、これらに係る事案が生じたときは、速やかにその旨総合振興局または振興局に報告の上、適時に事前協議を開始されるよう留意してください。
○ なお、申請に対する承認等の処分は、道営事業を実施して総合振興局または振興局から土地改良区等に譲与する前の道有土地改良財産に係る目的外使用や改築、追加工事等についての許可等の規準に準じて行います。
○ これらの申請手続きのほか、指定期間中において、譲与財産が天災その他の事故により滅失し、又は損傷したときに、土地改良区等は総合振興局長または振興局長への書面による報告を行う必要があります。この場合、財産の保全又は復旧のため特に緊急の処置を要するときは、まずその概要を電話等で速報してください。
○ 申請手続等の相談窓口は、各総合振興局または振興局の産業振興部調整課(農村振興課)になります。
○ 「北海道有土地改良財産の譲与に関する条例」及び「北海道有土地改良財産の譲与に関する条例施行規則」は、道のホームページ(次のアドレス)から検索できます。 |