耕作放棄地再生利用緊急対策のページです。

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  1  「耕作放棄地について」

 
◯農林業センサス上の耕作放棄地とは?
  農林業センサスにおいて「以前耕地であったもので、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」と定義されている統計上の用語です。
 
◯「遊休農地」とは?農地法において、 

(1)現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されていないと見込まれる農地
(2)その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地(上記(1)を除く)と定義され、これらの農地の有効利用に向けて、必要な措置を講ずべき農地のことです。

 
◯耕作放棄地全体調査における耕作放棄地とは? 
    平成20年度に実施された耕作放棄地全体調査で位置づけられている「耕作放棄地」は市町村及び農業委員会が現地調査を行い、その農地の状況を客観的に判断し「緑」・「黄」・「赤」に判定されたものを「 耕作放棄地 」と位置づけ区分しております。(耕作放棄地全体調査は次年度以降フォローアップ調査が行われているところです。) 
 
◯「緑」・「黄」・「赤」とは次のような内容により区分されております。 
(1)「緑」:「人力・農業用機械で草刈り・耕起・抜根・整地を行うことにより耕作することが可能な土地」 
(2)「黄」:「草刈り・耕起・抜根・整地では耕作することはできないが、基盤整備を実施して農業利用すべき土地」 
(3)「赤」:「森林化・原野化している等、農地に復元して利用することが不可能な土地」 
 

  2 「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の主な支援内容」

 
[1]再生利用活動 
◯再生作業+土壌改良 
 刈払・抜根・耕起・整地(再生作業)+肥料・有機資材の投入等(土づくり)を支援
(1)定額支援(5万円/10a) 
(2)重機等を用いた再生作業(補助率:事業費の1/2以内)ただし、土づくりは定額(2.5万円/10a) 
◯土壌改良(2.5万円/10a(2年目に必要な場合に限る)) 
◯営農定着(2.5万円/10a(営農再開時の1年間に限る)) 
◯経営展開(定額(経営指導、実証ほ場の設置、加工試作等)) 
 
[2]施設等補完整備 
◯基盤整備(対象工種:農業用用排水施設・農道・暗きょ排水・客土・区画整理・農用地保全)
(1)定額支援(小規模基盤整備:対象工種~農業用用排水施設・農道・暗きょ排水に限る(2.5万円/10a)) 
(2)重機等を用いた再生作業(補助率:事業費の1/2以内) 
◯農業用機械・施設 
◯農業体験施設(市民農園・教育ファーム等) 
◯乾燥調整貯蔵施設、集出荷貯蔵施設 
 

  詳しくは事業概要、PRパンフレット及び要綱・要領等をご覧ください。また、不明の点がありましたら、最寄りの市町村農政担当課、農業委員会、地域耕作放棄地対策協議会にご連絡ください。

連絡先 北海道農政部農村振興局農村設計課
  農村活性化グループ主査(遊休農地)  
 T E L 011-231-4111(内線)27-875 
 F A X   011-232-0027