農業・農村コンセンサス形成総合推進事業
                              (農業・農村パートナーシップ促進事業)

               ~農業者と農業関係以外の者が連携して取組む協働活動を支援します~

 北海道では、本道の農業・農村が果たしている食糧の供給の役割をはじめ、国土や環境の保全、農村景観の形成等の多面的な機能について、道民の皆様に理解を深めてもらうことを目的に、平成21年度から、農業者と農業関係以外の団体や教育関係機関などが連携し、地域の農業・農村の魅力を道民に享受してもらうための取組を支援する「農業・農村コンセンサス形成総合推進事業(農業・農村パートナーシップ促進事業)」(補助事業)を実施しています。

1 農業・農村コンセンサス形成総合推進事業(農業・農村パートナーシップ促進事業)の概要 

事  業  の  内  容

補助率

農業者と農業関係以外の団体や教育関係機関などが連携して取組む農業・ 農村に対する理解の促進や農業・農村のPRなどの協働活動に対する支援

1/2以内

 ○ 事業実施主体
   農業者と農業関係以外の者で組織する団体、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、市町村教育委員会などの教育関係機関及び(総合)振興局長長が適当と認める団体。

 ※「農業者と農業関係以外の者で組織する団体」とは
 …農業者と農業関係以外の者の双方が会員(構成員)となって設立された団体で、団体規約、代表者等の定めがあるもの。

2 補助対象経費

補 助 対 象 経 費 の 範 囲

農業・農村に対する理解を促進するために実施する産地見学会、農業者と農業関係以外の者との意見交換会、研修会(講演会)などの開催に要する「バス借上げ料」、「会場借上げ料」、「講師等謝礼」、「パフレット作成費」、「事務費」等のほか、農業・農村をPRするための「PR資材作成費」、小中学生等の体験学習などの取組に要する「バス借上げ料」、「ほ場利用料・管理委託費」、「体験感想文集作成費」、その他農業・農村に対する理解を促進するために実施する活動に要する経費等 

3 補助金交付手続き

区   分

事務の流れ

摘    要

① 事業実施計画書の提出 実施主体→(総合)振興局

計画の内容を所定の様式(事業実施計画書)に記載の上、(総合)振興局に提出

②    〃   の承認 (総合)振興局→実施主体 事業実施計画書を審査の上、通知
③ 補助金の割当内示 (総合)振興局→実施主体 事業実施計画に基づく補助金の額を通知
④ 補助金等交付申請書の提出 実施主体→(総合)振興局 事業実施計画に基づく補助金等について、所定の様式(補助金等交付申請書)に記載の上、提出
⑤ 補助金の交付決定  (総合)振興局→実施主体 補助金等交付申請書を審査の上、交付決定について通知
⑥ 事業の実施 実施主体    
⑦ 事業実績報告書の提出    実施主体→(総合)振興局 事業終了後、実施結果を所定の様式(事業実績報告書)に記載し、実施状況を示す写真を添付の上、提出
⑧ 補助金の額の確定 (総合)振興局→実施主体 事業実績報告書を審査の上、補助金の額の確定について通知 
⑨ 補助金の交付  (総合)振興局→実施主体 補助金を指定口座へ振込み(補助金の概算払制度有り)


4 取組事例

  平成21年度取組事例 

 

5 お問い合わせ先

    ○各(総合)振興局産業振興部調整課又は農村振興課
          (担当:主査(農村振興))

6 実施要領のダウンロード(PDFファイル)
    ◇農業・農村コンセンサス形成総合推進事業実施要領