輸出事業計画認定申請手続について

輸出事業計画の概要

輸出事業計画とは

農林水産物及び食品の輸出に関する法律(令和元年法律第57号)第37条に基づき、日本国内で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取り組みを行う事業者が、その輸出の拡大を図るための具体的な計画を作成し農林水産大臣の認定を受けたものをいいます。

認定を受けることのメリット

輸出事業計画の認定を受けることにより、以下のメリットを受けることができます。

  • 国が実施する輸出関連事業(施設整備等に対する補助事業(いわゆるハード事業)、取組に対する補助事業(いわゆるソフト事業)における優先採択等)
  • 支援チーム(国、ジェトロ、都道府県、専門家等)によるサポート
  • 日本政策金融公庫による制度資金融資(基盤強化資金)

輸出事業計画の認定を受けた事業者

輸出事業計画の認定を受けるには

書類の提出方法

申請書類を提出する場合は、あらかじめ下記にご相談の上、電子メールで提出してください。

  • 提出先:北海道農政部食の安全推進局食品政策課6次産業化係
  • 電話:011-204-5432(直通)
  • E-mail:agri.business@pref.hokkaido.lg.jp

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