その1

Q1 有機農業はどのようなものですか?

○ 有機農産物
 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和25年法律第175号)(以下「JAS法」という。)では、有機農産物や有機畜産物等有機食品の検査認証制度を規定しており、農林水産大臣に登録した第三者機関(登録認定機関)が、有機農産物等の生産行程管理者(農家や農業生産法人等)や製造業者を認定し、認定を受けた者が、有機農産物や有機加工食品について、有機JAS規格に適合しているかどうかを格付けし、その結果、適合していると判断されたものに有機JASマークを付し、「有機」の表示をしており、有機農産物は、JAS法に基づき生産の方法についての基準が定められており、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、たい肥等による土づくりを行い、播種・植付け前2年以上及び栽培中に(多年生作物の場合は収穫前3年以上)、原則として化学肥料及び農薬は使用しないこと、遺伝子組換え種苗は使用しないことなどが定められています。
○ 有機農業
 有機農業とは、「有機農業の推進に関する法律」((平成18年12月15日法律第112号)第2条で定義されており、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいいます

    

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