事業者のみなさんへ

食品のトレーサビリティ

 
○ 生産・加工から流通販売過程の食品の移動を把握できるトレーサ
     ビリティは、消費者の信頼を確かなものとする上で重要であり、
    また、食品の安全性に関して不測の事態が発生した際の原因究
    明や被害の拡大防止などに有効です。
○ 北海道では、トレーサビリティの導入・普及に努めています。

 

 

 

 

 

 

 

トレサビ図

 


事業者のみなさんへ

  食品トレーサビリティの取組内容等を
  ホームページで情報提供している
  事業者の方を募集しています。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 


 

1 食品(牛肉、米・米加工品以外)のトレーサビリティ 
   導入促進のための手引きの作成や事業者の方々の取組事
  例をホームページで紹介しています。

導入の手引き等

 道では、北海道独自の取組として、食品のトレーサビリティ導入のための手引きを

作成しています。  

   □ 道産加工食品のトレーサビリティ(産業振興課)

   □ きのこの生産履歴管理(林業木材課)

   □ 道産水産物のトレーサビリティ(水産経営課)

 

事業者の取組事例紹介
 

  食品のトレーサビリティの取組内容等をホームページで情報提供している事業者の
取組事例を掲載しています。

  取 組 事 例

 

国等のガイドライン・手引き

 国等で作成された、食品のトレーサビリティに関するガイドライン・手引き等を

紹介しています。  

 □ 食品のトレーサビリティに関するガイドライン・手引き

  


 

2 牛肉のトレーサビリティ
  平成15年6月に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達
 に関する特別措置法(牛トレサ法)」を制定し、16年12月から
 牛の個体識別番号の一元管理により生産から流通、消費の各
 段階において、国産牛肉の生産履歴が確認できるトレーサビリ
 ティシステムが稼働しています。

      □ (独)家畜改良センター
  

      □ 北海道産牛肉情報公開システム


 


 

3 米、米加工品のトレーサビリティ

  平成21年4月に制定された「米穀等の取引等に係る情報の         
 記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレサ法)」により、
 米穀等を取り扱う事業者に対し、 取引等に係る情報の記録

 及び産地情報の伝達が義務付けられています。

   詳しくはこちらへ 

  米トレーサビリティ制度について

 


 

 関 連 リ ン ク

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