| 認証を受けるには、認証機関に申請し審査を受ける必要があります。 |
| 新たな認証品の登録先はこちら |
|
◆◆次の事項については、事前に準備が必要ですので、ご注意ください。◆◆ |
| 衛生管理に関する評価(認証基準第6「製造工程の管理」) |
| 認証の申請に当たっては、認証を受けようとする食品の製造工程について、認証基準に定める保健所による衛生管理の段階評価(HACCPに基づく衛生管理導入評価事業の評価)を受けることが必要です。 なお、認証を受けようとする食品について、食品衛生法に基づくHACCPの承認(総合衛生管理製造過程による食品の製造又は加工の承認)を受けている場合は、上記の評価は不要です。 【HACCPに基づく衛生管理導入評価事業の詳細については、こちらをご覧ください。】 |
| ■認証申請に必要な書類(これらの書類は認証機関に提出してください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.道産食品認証申請書【認証手続要領別記様式第1号 WORD】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.商業登記簿謄本(2部)【法人の場合】※発行後3か月以内のもの 身分証明書 (2部)【個人の場合】※発行後3か月以内のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.生産仕様書(2部) 記載する項目は、各品目の認証基準をご覧ください。(PDF形式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.認証マークを表示しようとする容器又は包装(2部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.HACCPに基づく衛生管理導入評価事業の評価証の写し(2部) 【食品衛生法に基づくHACCPの承認を受けている場合は、当該承認書(2部)】 |
| 北海道農政部食の安全推進局食品政策課 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 道庁代表011-231-4111 内線27-676、671 |