道民意見提出手続の意見募集要領
| 平成16年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食の安全・安心条例(仮称)を制定するにあたり、幅広く道民の皆さんのご意見をお聴きするため、この条例に盛り込むべき内容等について意見を募集するとともに、直接ご意見をお聴きするための「地域意見交換会」を開催します。 なお、意見提出者の範囲は、道内に住所を有する個人・団体に限らず、意見を提出する意思を有する個人・団体とします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 意見募集について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 計画等の案の名称 食の安全・安心条例(仮称)案の骨子 2 参考資料の名称 (1)食の安全・安心条例(仮称)案の骨子 (2)用語解説 (3)意見募集用用紙 3 計画等の案及び参考資料
※次の場所でも入手できます。 ○北海道農政部道産食品安全室(札幌市中央区北3条西6丁目 道庁7階) ○行政情報センター(札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館3階) ○各支庁行政情報コーナー ※また、郵送をご希望の方は、農政部道産食品安全室までご連絡ください。 4 意見の提出方法 (1)郵便、FAX、電子メールでお寄せください。 (2)郵便、FAXによる提出様式は、意見募集用用紙を参考にしてください。 (3)電子メールによる提出の場合は、添付ファイルの使用は、ご遠慮願います。 5 意見の提出先 北海道農政部道産食品安全室食品安全グループまで (1)郵便の場合 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 (2)FAXの場合 011-232-7334 (3)電子メールの場合 shokuan.jyouhou@pref.hokkaido.jp 6 意見等の募集期間 平成16年6月25日(金)から平成16年7月26日(月) (郵便は当日消印有効) 7 その他 (1)意見は、日本語を使用してください。 (2)意見用紙の大きさや枚数は問いませんが、 意見が長文にわたる場合や膨大な資料を添付する場合は、 併せてその要旨を提出していただくとともに郵送により提出してください。 (3)意見の提出にあたっては、 住所、氏名(団体・企業の場合は、団体・企業名)、年齢、電話番号、職業 を記載してください。 (4)募集締切後、意見をとりまとめ、 提出意見及びその意見に対する道の考え方を公表します。 なお、提出時に記載された 住所(市町村名を除く)、氏名(団体・企業名)、電話番号については公表しません。 (5)電子メールを受理後、約3日(土曜・日曜日、休日を除く)以内に 受付の確認メールを送信いたしますので、確認メールが届かない場合は、 電話・FAX・郵便等でお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 意見交換会について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地域の皆様のご意見を直接伺うため、道内7か所で意見交換会を開催します。 どなたでも参加できますので、お気軽にお越しいただき、みなさんのご意見をお聴かせください。 なお、意見交換会の会場では、文書で意見を提出していただいても結構です。 様式は任意ですが、意見募集用用紙を参考にされても結構です。 1 開催日程等
2 参加申込手続き (1)参加を希望される方は、各会場の参加申込期限までに、 はがき、FAX又は電子メールにより、 “「食の安全・安心条例(仮称)」参加希望”と記載し、 住所・氏名・職業・電話番号・参加希望開催地を明記して 道産食品安全室まで申し込んでください。 (定員(各会場100名程度)になり次第締め切ります。) (2)車いすを利用されている方や盲導犬等をお連れの方は その旨を応募の際にお書き添えください。 介助者がいらっしゃる場合にはその方の氏名も併せてお書き添えください。 3 その他 (1)意見発表を希望される方が多数の場合は、発表できない場合もあります。 (2)意見交換会での意見は、農政部道産食品安全室において文書化し、 Ⅰ-7-(4)と同様に取り扱います。 (3)受付は13:00(旭川市のみ14:30)から行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道農政部食の安全推進室食品政策課 食品安全グループ 電話:011-231-4111 内線:27-657 ファックス:011-232-7334 電子メール:shokuan.jyouhou@pref.hokkaido.jp |
道産食品の安全・安心のページに戻る