認証機関の登録手続

◆◆認証機関の登録を受け付けています。◆◆
道産食品独自認証制度では、道が認証機関として登録した第三者機関が審査、認証を行い、認証後も認証機関が定期的に検査を実施します。

認証機関の主な業務内容
☆認証を受けようとする事業者からの申請に基づき、認証基準等の適合状況について審査し、認証します。
☆認証した事業者について、毎年、検査を実施します。

登録を受けるには?
登録を受けるには、次の書類を道に提出し、審査を受ける必要があります。
① 認証機関登録申請書(認証手続要領別記様式第6号 WORD)
② 業務規程
③ 定款又は寄付行為及び登記簿謄本

登録要件は次のとおりです。
①次の表に定めるいずれかの要件に適合する知識経験を有する者が認証業務を実施し、その数が同表に定める数以上であること。
【認証業務に従事する者】
①学校教育法による大学若しくは旧専門学校令による専門学校以上の学校において食品の生産等に関する授業科目の単位を修得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者で、食品の生産、流通、検査又は試験研究の実務に3年以上従事した経験を有する者
②学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令による中等学校で食品の生産等に関する授業科目の単位を修得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者で、食品の生産、流通、検査又は試験研究の実務に4年以上従事した経験を有する者
③食品の生産、流通、検査又は試験研究の実務に5年以上従事した経験を有する者
④①から③までに掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者
【認証業務に従事する者の人員】
①審査に従事する者は、1名以上で審査の対象となる工場又は事業所の規模及び数に応じて必要となる員数
②判定に従事する者は、1名以上で判定の対象となる工場又は事業所の数に応じて必要となる員数
②累積欠損及び財務の内容に著しい欠陥がなく、認証業務を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎があること。
③役員、法人の種類に応じて次の表に定める構成員又は職員の構成が認証業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
【法人の種類】 【構成員】
民法第34条の規定に基づき設立された社団法人、商法第53条の合名会社並びに有限会社法第1条第1項の有限会社 社員
商法第53条の株式会社 株主
その他の法人 当該法人の種類に応じて社員又は株主に準ずる者
④国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準(ISO/IECガイド62:1996及びガイド65:1996(JISZ9362及びJISQ0065)に適合するものであること。

次のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができません。
①食品に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない場合
②①に該当する者が、認証業務を行う役員、職員又は社員となっている場合


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