| ■登録を受けるには、登録機関に申請し、審査を受ける必要があります。 |
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現在登録されている登録機関は、次のとおりです。 |
| ■登録申請に必要な書類(これらの書類は登録機関に提出してください。) |
| ①道産食品登録申請書 【道産食品登録制度手続要領別記様式第1号 WORD】 |
| ②登記簿謄本(1部)【法人の場合】※発行後3か月以内のもの 身分証明書(1部)【個人の場合】※発行後3か月以内のもの ※複数の道産食品の登録を申請する場合、道産食品の数にかかわらず1部で結構です。 |
| ③道産原材料の原産地を証明する書類(一式) |
| ④登録マークを表示しようとする容器又は包装(1部) ※容器の場合は、写真で結構です。 |
| ⑤工場付近の見取図(地図) |
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⑥登録審査手数料 1品目につき1万円 |
| ■なお、次に該当する方は登録を受けることができません。 |
| ① 自ら道内において道産食品を生産しない者 ② 食品の生産又は販売に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 ② 要綱第5の6の(4)の規定により、登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者 |
| 北海道農政部食の安全推進局食品政策課 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 道庁代表011-231-4111 内線27-671 |