道産食品登録制度

new!平成23年12月分の道産食品の登録です。

 平成23年12月は、次のとおり2社7品の道産食品が登録されました。

平成23年12月分の新規登録食品

 


■道産食品が278品登録されています。

 平成24年1月31日現在、農産物91品、畜産物65品、水産物93品、林産物4品、その他25品の道産食品が登録されています。

道産食品登録制度商品一覧(事業者主体)(平成24年1月31日現在)
道産食品登録制度商品一覧(登録品) 商品種類別一覧はこちら



 
■登録手続について

 登録手続は、(財)日本穀物検定協会北海道支部で行っていますので、詳細は電話によ  り確認して下さい。
  【機 関 名】 (財)日本穀物検定協会 北海道支部
  【所 在 地】札幌市白石区菊水8条3丁目1番24号
  【電  話】011-831-6191
  【申請受付】
   毎年2月1日~2月末日
     4月1日~4月30日
     7月1日~7月31日
    11月1日~11月30日 の年4回


 登録申請手続については、こちらをご覧ください。




■道産食品登録制度について

 道産食品制度とは、道産ブランドの向上を図るため、北海道の豊かな自然環境の下で生産された原材料を使用して、道内で製造・加工された道産加工食品を登録する制度です。

<制度の概要>

1 登録制度の対象
 次のすべての要件に該当する加工食品を対象とします。
(1)製造加工地
   北海道内で製造・加工したものであること
(2)原材料
 道産の農産物、畜産物、水産物、林産物及びこれらを原材料として加工したものを使用していること
 ミネラルウォータ類(容器入り飲料水)については、道産の水を使用していること
 糖類を主な原材料とする食品に(糖類の重量が上位3位以内で、かつ原材料に占める重量割合が5%以上のもの)については、糖類が道産であること
 食塩、調味料、添加物などの原材料については道産に限定しない
(3)表示
 道産原材料については、北海道産(記載可能なものは市町村名やその他一般に知られた地名)と表示すること
(4)商品形態
   最終の出荷形態と消費者の入手形態が同一のものであること

2 登録マーク

   登録の証として「登録マーク」を添付することができます。

   また、登録商品には、「試される大地 北海道」マークの使用が可能となります。
    登録マーク


3 制度の仕組み
登録制度の仕組み


  制度の諸規定については、こちらをご覧ください。
  <道産食品登録制度実施要綱(21KB)
  <道産食品登録手続要領(66KB)
    <道産食品登録申請事務留意事項(32KB)

   <登録申請手続方法




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